派遣で働く外国籍スタッフは、派遣の契約が終わり、次の仕事が始まるまでに期間が空くことがあります。その間に会社の社会保険から外れると、自分で国民健康保険と国民年金の手続きをしなければなりません。ところが、本人がこの仕組みを知らず、保険証がないまま病院に行けなくなったり、保険料の未納が続いたりすることがあります。
この記事では、派遣の仕事の切れ目に外国籍スタッフが行う国民健康保険と国民年金の手続きと、派遣会社や支援担当者が伝えておきたいことを解説します。
結論:会社の保険から外れたら、14日以内に市区町村で手続きをする
会社の健康保険と厚生年金から外れたら、14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で、国民健康保険への加入と国民年金の切り替えの手続きをします。手続きをしないままにしておくと、病院で保険が使えないだけでなく、あとからさかのぼって保険料を納めることになります。
派遣会社としては、派遣の契約が終わるときに、手続きの方法を本人が理解できる言語で伝え、必要な書類を渡しておくことが大切です。保険料の未納は、在留の手続きの審査で確認されることもあります。
仕事の切れ目に必要な手続き
| 手続き | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 国民健康保険への加入 | 会社の健康保険から外れたことを届け出て、国民健康保険に入る | 14日以内 |
| 国民年金の切り替え | 厚生年金から国民年金(第1号被保険者)に切り替える | 14日以内 |
| 保険証などの返却 | 会社の健康保険の資格確認書などを派遣会社に返す | 退職後すみやかに |
手続きに必要なもの
- 在留カード
- 会社の健康保険から外れた日が分かる書類(資格喪失証明書など。派遣会社が用意する)
- マイナンバーが分かるもの
- 年金手帳や基礎年金番号が分かるもの
必要なものは市区町村によって違うことがあります。事前に窓口のウェブサイトで確認しておきましょう。会社の健康保険から外れた日が分かる書類は、本人が手続きをするために必要です。派遣の契約が終わったら、できるだけ早く本人に渡しましょう。
次の派遣がすぐに決まっている場合
次の派遣の仕事が短い期間のうちに始まることが確実な場合などは、同じ派遣会社の社会保険を続けられる扱いがあります。自社の場合に当てはまるかは、年金事務所や社会保険労務士に確認しましょう。続けられる場合は、本人が国民健康保険などに切り替える必要はありません。本人に「手続きがいるのか、いらないのか」をはっきり伝えることが大切です。
健康保険を続けるもう一つの方法(任意継続)
会社の健康保険に一定の期間入っていた人は、退職したあとも、本人が保険料を全額払って同じ健康保険を続ける「任意継続」を選べる場合があります。申請の期限が短く、退職した日の翌日から20日以内とされています。
国民健康保険と任意継続のどちらの保険料が安いかは、前の年の収入や家族の人数、住んでいる市区町村によって変わります。迷う場合は、市区町村の窓口と、加入していた健康保険の窓口の両方に、保険料の目安を聞いて比べるよう伝えましょう。
保険料が払えないとき
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 国民年金の免除・猶予 | 収入が少ないときや、失業したときは、申請によって保険料の全額または一部が免除されたり、納めるのを待ってもらえたりすることがある |
| 国民健康保険料の軽減 | 会社の都合で仕事を失った場合などは、保険料が軽くなる制度がある。市区町村によって減免の制度もある |
| 分けて納める相談 | 一度に納められないときは、市区町村の窓口で分けて納める相談ができる |
払えないからといって放っておくと、未納が積み重なります。払えないときこそ、窓口に相談するよう伝えましょう。2027年4月からは、永住者が故意に税金や社会保険料を納めない場合に、永住許可が取り消されることがある制度も始まります。制度の内容は永住許可の取消し制度の新設|税金・社会保険料の未納が在留に影響するで解説しています。
住民税も、仕事の切れ目に納め方が変わる
会社を辞めると、給料から天引きされていた住民税が、自分で納める形に切り替わり、納付書が自宅に届きます。国民健康保険や国民年金とあわせて、住民税の納め方も伝えておきましょう。住民税の仕組みは外国籍スタッフの住民税|2年目の手取りと帰国時の納税で解説しています。
次の仕事が決まったとき
次の仕事で会社の社会保険に入ったら、国民健康保険をやめる手続きを市区町村でします。会社の保険に入っても、国民健康保険は自動ではやめられないため、手続きをしないと二重に保険料を請求されることがあります。新しい会社の保険証などと在留カードを持って、14日以内に手続きをするよう伝えましょう。国民年金は、会社の厚生年金に入れば切り替わります。
住まいの退去と重なるとき
派遣の契約が終わると、寮や社宅から退去することになる場合があります。住まいが変わると、国民健康保険の手続きをする市区町村も変わるため、次のことに気をつけましょう。
- 引っ越し先の市区町村で手続きする。国民健康保険は、住んでいる市区町村で加入します。引っ越したら、転入の届出とあわせて手続きをします。
- 住所の届出を忘れない。引っ越してから14日以内に住所の届出をしないと、保険料の通知や納付書が届かず、未納の原因になります。住所が変わったときの届出まとめ|在留カード・住民票・勤務先も参照。
- 退去の猶予期間を伝える。派遣の契約が終わってから寮に住める期間と、その間の寮費を伝えておきます。考え方は派遣契約が終わったときの寮の退去|猶予期間と次の住まいを参照。
次の派遣先が決まって住み替えが必要になる場合は、派遣先が変わるときの住まい|通勤圏の変化と住み替えの判断で判断のしかたを解説しています。
帰国する場合
仕事の切れ目に帰国を決めた場合は、国民健康保険をやめる手続きや、住民税の納め方の手続きなどが必要です。また、年金の保険料を一定の期間納めていた人は、帰国したあとに「脱退一時金」を請求できる場合があります。帰国のときの手続きの全体は退職・帰国が決まったら|届出と住まいの退去の段取りで解説しています。
派遣の契約が終わるときのチェックリスト
- ☐ 次の派遣までの間、社会保険を続けられるかを確認した
- ☐ 続けられない場合、会社の保険から外れた日が分かる書類を本人に渡した
- ☐ 14日以内に国民健康保険と国民年金の手続きをするよう、本人が理解できる言語で伝えた
- ☐ 任意継続という選択肢があることを伝えた
- ☐ 保険料が払えないときの免除や減免、相談の窓口を伝えた
- ☐ 住民税の納め方が変わることを伝えた
- ☐ 寮から退去する場合、引っ越し先での手続きと住所の届出を伝えた
- ☐ 次の仕事が決まったら、国民健康保険をやめる手続きが必要なことを伝えた
病院のかかり方や健康保険の基本は病院のかかり方と健康保険|入国直後に伝えることで解説しています。
まとめ
- 会社の社会保険から外れたら、14日以内に市区町村で国民健康保険と国民年金の手続きをする
- 派遣会社は、会社の保険から外れた日が分かる書類を早めに渡し、手続きの方法を伝える
- 次の派遣がすぐ始まる場合は、社会保険を続けられる扱いがある。手続きがいるかどうかを本人にはっきり伝える
- 保険料が払えないときは、免除や減免、分けて納める相談ができる。放っておかない
- 寮からの退去と重なる場合は、引っ越し先での手続きと住所の届出を忘れない
手続きの方法や保険料、免除・減免の条件は、市区町村や加入していた健康保険によって異なります。最新の情報は、住んでいる市区町村や年金事務所でご確認ください。