外国籍スタッフが引っ越すと、役所への届出だけでなく、勤務先、銀行、携帯電話、電気・ガス・水道など、住所の変更を伝えなければならない先がたくさんあります。一つでも漏れると、大事な書類が届かない、手続きが止まる、といったことが起こります。
この記事では、住所が変わったときに必要な届出を一覧にし、届出先と期限、漏れやすい点を解説します。引っ越しの相談を受けたときの進め方は、外国籍スタッフから「引っ越したい」と言われたら|支援担当者がやることをご覧ください。
結論:最優先は14日以内の転入届。在留カードの住所もそこで変わる
一番大切なのは、引っ越してから14日以内に市区町村で転入届(または転居届)を出すことです。在留カードを持って届け出ると、在留カードの裏面に新しい住所が書かれ、出入国在留管理庁への住居地の届出も済んだことになります。
転入届が済むと、新しい住所の住民票や在留カードを使って、ほかの住所変更の手続きを進められるようになります。まず役所の手続きを済ませ、そのあと勤務先やその他の届出を進める順番で考えましょう。
役所での届出
| 届出 | 届出先 | 期限・時期 | 持ち物 |
|---|---|---|---|
| 転出届 | 前の住所の市区町村 | 引っ越しの前(別の市区町村に移る場合) | 在留カード |
| 転入届 | 新しい住所の市区町村 | 引っ越してから14日以内 | 在留カード、転出証明書など |
| 転居届 | 住んでいる市区町村 | 同じ市区町村の中で引っ越したとき、14日以内 | 在留カード |
| マイナンバーカードの住所変更 | 新しい住所の市区町村 | 転入届と一緒に | マイナンバーカード、暗証番号 |
マイナンバーカードの住所変更を忘れると、カードが使えなくなることがあります。マイナ保険証として使っている人は特に、転入届と一緒に手続きするよう伝えましょう。転出届はマイナンバーカードを使ってオンラインで出せる場合もあります。
期限を過ぎると在留にも影響することがある
住居地の届出を正当な理由なく期限までにしないと、罰則の対象になることがあり、在留期間の更新などの審査にも影響しかねません。引っ越しの日が決まったら、役所に行く日もあわせて決めておきましょう。
勤務先と支援の関係者への届出
- 勤務先(受入れ企業)。社会保険や住民税、通勤手当の手続きのために、新しい住所を届け出ます。
- 登録支援機関・支援担当者。住まいが変わったことを共有します。支援計画に書いた住居確保の内容が変わる場合は、受入れ企業による支援計画変更の届出が必要になる可能性があります。届出の考え方は随時届出が必要になるのはどんなとき?ケース別の期限と届出先で解説しています。
住民税は、1月1日に住んでいる市区町村が課税します。年の途中で別の市区町村に引っ越しても、その年度の住民税は前の市区町村に納めることになります。仕組みは外国籍スタッフの住民税|2年目の手取りと帰国時の納税で解説しています。
生活に関わる住所変更
| 届出先 | 手続き | 漏れやすい点 |
|---|---|---|
| 銀行 | 窓口、アプリ、郵送などで住所変更 | 届けていないと、キャッシュカードの再発行や大事な通知が届かない |
| 携帯電話会社 | 店舗やウェブで住所変更 | 契約者の住所と請求書の送り先の両方を確認する |
| 電気・ガス・水道 | 前の住まいの停止と、新しい住まいの開始 | ガスの開栓は立ち会いが必要 |
| インターネット回線 | 移転の手続き、または解約と新規契約 | 工事が必要な場合は数週間かかることがある |
| 郵便局 | 転送届(前の住所あての郵便を1年間新しい住所に転送) | 表札や郵便受けに名前を出しておかないと届かないことがある |
| 運転免許証 | 警察署などで住所変更 | 免許を持っている人だけ。身分証として使う人は特に早めに |
銀行の住所変更は、法律にもとづいて金融機関が住所を確認しているため、届け出ておく必要があります。口座の扱いについては銀行口座が作れないときの対処法|断られやすい理由と準備、電気・ガス・水道の手続きは電気・ガス・水道の開始手続き|入居前に済ませておくことで解説しています。
住所変更のチェックリスト
引っ越しのときに、本人と一緒に確認できるよう、届出を順番に並べました。
- ☐ 前の市区町村に転出届を出した(別の市区町村に移る場合)
- ☐ 新しい市区町村に、引っ越してから14日以内に転入届を出した
- ☐ 在留カードの裏面に新しい住所が書かれていることを確認した
- ☐ マイナンバーカードの住所を変更した
- ☐ 勤務先に新しい住所を届け出た
- ☐ 登録支援機関・支援担当者に住まいの変更を伝えた
- ☐ 銀行と携帯電話会社の住所を変更した
- ☐ 電気・ガス・水道の停止と開始を済ませた
- ☐ 郵便局に転送届を出した
- ☐ 運転免許証を持っていれば住所を変更した
- ☐ 新しい地域のゴミの出し方と収集日を確認した
まとめ
- 引っ越してから14日以内に、在留カードを持って市区町村に転入届(または転居届)を出す
- 転入届で在留カードの住所も変わり、出入国在留管理庁への住居地の届出も済んだことになる
- マイナンバーカードの住所変更は、転入届と一緒に手続きする
- 勤務先と支援担当者に伝え、支援計画の内容が変わる場合は届出が必要か確認する
- 銀行、携帯電話、ライフライン、郵便、運転免許証の住所変更も、チェックリストで漏れなく進める
届出の方法や必要なものは、市区町村や各社によって異なります。手続きの前に、それぞれの窓口やウェブサイトでご確認ください。