日本に住む外国籍の方にも、住民登録をするとマイナンバー(個人番号)が付けられます。マイナンバーは、会社での社会保険や税の手続きに必要で、マイナンバーカードは健康保険証としても使われています。一方で、通知が寮の郵便受けに届いても本人が気づかなかったり、在留期間を更新したのにカードの手続きを忘れて使えなくなったりすることがあります。
この記事では、外国籍スタッフのマイナンバーについて、通知が届くまでの流れと住まいでの注意点、マイナンバーカードの有効期限と在留期間の関係、会社が番号を集めるときの注意点を解説します。
結論:住所の届出を早く済ませ、通知を確実に受け取る。カードは在留期間の更新とセットで手続き
マイナンバーの通知は、住民票の住所に郵便で届きます。住所の届出が遅れると通知も遅れ、会社での手続きが進みません。寮や社宅では、郵便受けに名前を出し、通知が届いたら確認するよう本人に伝えておきましょう。
また、外国籍の方のマイナンバーカードは、有効期限が在留期間の満了日と同じです。在留期間を更新しても自動では延びないため、更新のたびに市区町村で手続きが必要です。
入国からマイナンバーカードを受け取るまでの流れ
| 段階 | 内容 | 住まいでの注意点 |
|---|---|---|
| 住所の届出 | 住まいを決めてから14日以内に、市区町村で住所の届出をする | 届出が遅れると、番号の通知も遅れる |
| 番号の通知 | 住民票の住所に、マイナンバーを知らせる通知書が郵便で届く | 郵便受けに名前がないと届かないことがある。不在の場合は不在票が入る |
| カードの申請 | 希望する場合は、通知書についている申請書やオンラインなどでカードを申請する | 申請のときに住所や顔写真が必要 |
| カードの受け取り | 交付の案内が届いたら、市区町村の窓口で受け取る | 案内のはがきも住民票の住所に届く |
入国直後の手続きの順番は入国直後の生活立ち上げチェックリスト|住居地の届出・口座・携帯の順番で解説しています。
通知は転送されない郵便で届くことが多い
マイナンバーの通知書は、本人確認のため、郵便局の転送サービスを使っても転送されない形で送られるのが一般的です。住所の届出をしたあとすぐに別の場所へ移った場合や、郵便受けに名前がなく配達されなかった場合は、市区町村に戻ってしまいます。不在票が入っていたら早めに再配達を頼むこと、受け取れなかったときは市区町村に問い合わせることを、本人に伝えましょう。寮の郵便受けの管理は役所や会社からの郵便物を見落とさない|外国籍スタッフの郵便受けと手紙の確認も参照してください。
マイナンバーカードの有効期限と在留期間
| 場面 | カードの扱い |
|---|---|
| 在留期間のある外国籍の方 | カードの有効期限は、在留期間の満了日と同じ日になる |
| 在留期間を更新したとき | カードの有効期限は自動では延びない。新しい在留カードとマイナンバーカードを持って市区町村で手続きをする |
| 更新の審査中に、カードの有効期限が来そうなとき | 審査中であることを示すもの(在留カードの裏面のスタンプや、オンライン申請の完了の通知など)を持って行けば、カードの有効期限を延ばせる扱いがある |
| 手続きをしないまま有効期限が過ぎたとき | カードは使えなくなる。もう一度作る場合は手数料がかかる |
マイナンバーカードは健康保険証としても使われているため、カードが使えなくなると病院で困ることがあります。病院のかかり方と保険証の扱いは病院のかかり方と健康保険|入国直後に伝えることで解説しています。在留期間の更新の流れは特定技能1号の在留期間更新|必要書類と早めに準備したいこと、審査中の扱いは在留資格の変更・更新の審査中にできること・できないことをご覧ください。
在留カードと一体になった「特定在留カード」
2026年6月から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめた「特定在留カード」の運用が始まっています。特定在留カードを持っているか、別々のカードを持っているかで、更新や紛失のときの手続きが変わることがあります。本人がどちらのカードを持っているかを確認しておきましょう。在留カードの見方は在留カードの見方|就労制限・在留期限・住所欄で確認することで解説しています。
引っ越し・退職・帰国のとき
- 引っ越したとき。新しい住所の市区町村で住所の届出をするときに、マイナンバーカードの住所も変更します。住所が変わったときの届出まとめ|在留カード・住民票・勤務先も参照。
- 帰国するとき。出国の前に転出の届出をすると、マイナンバーカードの扱いも案内されます。退職・帰国が決まったら|届出と住まいの退去の段取りも参照。
- カードをなくしたとき。カードの機能を止める手続きと、再交付の申請が必要です。
会社がマイナンバーを集めるときの注意点
- 何に使うかを伝える。社会保険や税の手続きに使うことを、本人に分かる言語で説明します。
- 本人確認をする。番号が正しいかと、本人であることを、決められた書類で確認します。
- 決められた目的以外に使わない。集めた番号は、法律で決められた手続き以外には使えません。
- 管理を厳重にする。番号の書かれた書類やデータは、見られる人を限り、不要になったら廃棄します。
- 通知が届いていない人を把握する。入社してすぐは番号がまだ分からないこともあります。誰の番号がそろっていないかを一覧で管理します。
住まいの手配が早いほど、手続き全体が早く進む
マイナンバーの通知は、住所の届出をしてから届きます。入国直後にホテルなどで過ごす期間が長いと、住所の届出が遅れ、番号の通知や会社での手続き、銀行口座の開設なども遅れていきます。入国日に合わせて住まいを用意しておくことが、生活の立ち上げ全体を早く進めることにつながります。
マイナンバーのチェックリスト
- ☐ 入居後14日以内に住所の届出をするよう伝えた
- ☐ 郵便受けに本人の名前を出した
- ☐ 番号の通知が郵便で届くこと、不在票が入ったら再配達を頼むことを伝えた
- ☐ マイナンバーカードを申請するか、本人と確認した
- ☐ カードの有効期限が在留期間の満了日と同じことを伝えた
- ☐ 在留期間を更新したら、市区町村でカードの手続きをするよう伝えた
- ☐ 会社で番号を集めるときに、使う目的を説明し、本人確認をした
- ☐ 番号がそろっていない人を一覧で管理している
まとめ
- マイナンバーの通知は、住所の届出のあと、住民票の住所に郵便で届く
- 通知は転送されない形で届くことが多い。郵便受けに名前を出し、不在票に気をつける
- 外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日と同じ
- 在留期間を更新しても、カードの有効期限は自動では延びない。市区町村での手続きが必要
- 会社が番号を集めるときは、目的の説明、本人確認、厳重な管理が必要
マイナンバーやマイナンバーカードの手続きは、市区町村によって案内が異なることがあります。具体的な手続きは、住んでいる市区町村の窓口でご確認ください。