段階6 届出・更新

特定技能1号の在留期間更新|必要書類と早めに準備したいこと

特定技能1号のスタッフを受け入れていると、在留期間の満了日が定期的にやってきます。更新の申請が遅れると、満了日が迫って本人も受入れ企業も慌てることになり、書類の不足があれば審査も長引きます。

この記事では、特定技能1号の在留期間更新について、申請できる時期、必要書類、2026年10月に改定された手数料、審査で見られやすい点を整理します。あわせて、在留期間の更新と住まいの契約で気をつけたいことも解説します。

結論:満了日の3か月前から準備し、早めに申請する

在留期間の更新は、満了日のおおむね3か月前から申請できます。書類集めに時間がかかることも多いため、満了日の3か月前には準備を始め、余裕をもって申請するのが基本です。

満了日までに申請していれば、審査中に満了日を過ぎても、結果が出るまで(満了日から最長2か月まで)は引き続き日本に在留できます。ただし、満了日を過ぎてからの申請は原則として受け付けられないため、満了日の管理が何より大切です。

特定技能1号の在留期間の基本

項目 内容
1回に許可される期間 法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
通算の上限 原則5年まで
申請できる時期 満了日のおおむね3か月前から満了日まで
申請先 住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局(オンライン申請も可能)

希望した期間がそのまま許可されるとは限りません。受入れ企業の状況や本人の在留状況によって、短い期間が許可されることもあります。

なお、特定技能1号は通算で原則5年までのため、更新を重ねて5年に近づいたら、特定技能2号への移行や帰国など、その先の進路を考える必要があります。通算5年が近づいたときの選択肢は、通算5年が近づいた特定技能1号の選択肢|2号移行・転職・帰国で詳しく解説しています。

必要書類

更新の申請では、次のような書類を用意します。

書類 用意する人
在留期間更新許可申請書 本人(受入れ企業や支援担当者が作成を手伝うことが多い)
写真1枚(規格に合ったもの) 本人
パスポートと在留カード(提示) 本人
本人に関する書類(納税や社会保険の状況など) 本人
受入れ企業・雇用契約・支援計画に関する書類 受入れ企業
分野ごとに求められる書類 受入れ企業

具体的な書類は、出入国在留管理庁が公表している「特定技能外国人の提出書類一覧・確認表」で、分野ごとに確認します。受入れ企業に関する書類の一部は、状況によって省略できる場合もあるため、申請のたびに最新の一覧表で確認しましょう。

書類集めでつまずきやすい点

  • 住民税の証明書。課税証明書や納税証明書は、本人が住んでいる市区町村で取得します。年の途中で引っ越した人は、前の住所の市区町村で取得が必要なことがあります。
  • 写真の規格。サイズや背景の規格に合わない写真は、取り直しを求められます。
  • 雇用契約の内容が変わっている。給与や勤務地が変わっている場合、随時届出が済んでいるかもあわせて確認します。

手数料:2026年10月から改定

在留期間更新の手数料は、2026年10月1日以降に受け付けた申請から改定されました。改定後は、許可される在留期間の長さによって手数料が変わる仕組みです。オンライン申請の場合の主な金額は次のとおりです。

許可される期間 手数料(オンライン申請)
6月超1年未満 21,000円
1年 27,000円
1年超3年未満 42,000円
3年以上5年未満 56,000円

オンライン申請では、これとは別に決済手数料がかかります。窓口で申請する場合は収入印紙で納付し、金額はオンライン申請より高くなります。最新の金額は、出入国在留管理庁の手数料のページで確認してください。

改定前は数千円だった手数料が大きく上がったため、受入れ企業と本人のどちらが負担するかを、あらためて決めておくことをおすすめします。本人の負担とする場合は、更新の時期が近づく前に金額を伝えておくと、本人も準備ができます。

更新の流れ

  1. 満了日の3か月前:準備を始める。最新の提出書類一覧表を確認し、本人と受入れ企業それぞれに必要な書類を伝えます。
  2. 2か月前まで:書類を集めて確認する。人数や金額、日付が書類どうしで食い違っていないかを確認します。
  3. 申請する。窓口かオンラインで申請します。追加資料を求められたら、できるだけ早く提出します。
  4. 許可後:新しい在留カードを受け取る。手数料を納付し、新しい在留期間が記載された在留カードを受け取ります。
  5. 結果を共有する。新しい満了日を受入れ企業と共有し、次の更新の時期を管理表に記録します。

審査で見られやすい点

更新の審査では、本人が特定技能として適切に働いているかに加えて、受入れ企業が雇用や支援のルールを守っているかも確認されます。次の点に問題がないか、申請の前に確認しておきましょう。

  • ☐ 定期届出と随時届出を期限どおりに出しているか
  • ☐ 給与が雇用契約どおりに支払われているか
  • ☐ 本人の住民税や社会保険料に未納がないか
  • ☐ 支援計画どおりに支援を行い、定期面談の記録が残っているか
  • ☐ 支援計画に書いた住まいの内容と、実際の状況が合っているか

届出の漏れは、更新の審査で不利になることがあります。届出の期限と内容は、定期届出の期限と書き方|提出前に確認したいポイントと随時届出が必要になるのはどんなとき?ケース別の期限と届出先で確認できます。

不許可になったときは早めに相談を

更新が許可されなかった場合は、理由を地方出入国在留管理局で確認できます。理由によっては、書類を補って再申請できることもあります。在留期間の残りが少ない場合は、行政書士などの専門家にも早めに相談しましょう。

在留期間の更新と住まいで気をつけたいこと

在留期間の残りが短いと、入居審査に影響することがある

賃貸の入居審査では、在留カードの満了日を確認されます。満了日が近いと、貸主や保証会社が慎重になり、審査に通りにくくなることがあります。引っ越しを予定している場合は、更新の許可が出てから新しい在留カードで申し込むか、更新の申請中であることを示せるようにしておくと安心です。入居審査で見られる点は外国籍の方の入居審査で必要な書類と、審査に通りやすくする準備で解説しています。

更新後の在留カードを管理会社に求められることがある

物件によっては、在留期間を更新したら新しい在留カードの写しを提出するよう、管理会社や保証会社から求められることがあります。入居時の契約書や重要事項説明書で確認し、更新のたびに提出が必要なら、更新の流れに組み込んでおきましょう。

審査中の引っ越しは慎重に

更新の審査中に引っ越すと、入管からの通知を受け取れなかったり、住所の届出が重なったりして、手続きが複雑になります。やむを得ず引っ越す場合は、引っ越しから14日以内の転入届を忘れずに行い、入管からの連絡を確実に受け取れるようにしておきましょう。引っ越しの進め方は外国籍スタッフから「引っ越したい」と言われたら|支援担当者がやることをご覧ください。

不許可や帰国になったときの住まい

更新が許可されず日本を出国することになった場合、住まいの解約と退去も短い期間で進める必要があります。借上げ社宅では解約予告の期間があるため、退去後も家賃がかかることがあります。更新の見通しが立たないときは、解約の条件を早めに確認しておきましょう。

更新漏れを防ぐ管理方法

  • 満了日を一覧で管理する。担当しているスタッフ全員の満了日を一覧にし、3か月前になったら知らせが来るようにしておきます。
  • 受入れ企業との役割分担を決める。誰が書類を集め、誰が申請するのかを、年度の初めに受入れ企業と決めておきます。
  • 本人にも満了日を伝える。本人が自分の満了日を把握していないことは珍しくありません。在留カードの見方とあわせて、更新の時期を伝えておきましょう。

まとめ

  • 特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲で個々に指定される。通算は原則5年まで
  • 更新は満了日のおおむね3か月前から申請できる。準備は3か月前に始める
  • 2026年10月から手数料が改定され、許可される期間によって金額が変わる。負担者を決めておく
  • 届出の漏れや未納、支援の不備は審査に影響する。申請の前に確認する
  • 在留期間の残りは入居審査にも影響する。更新と住まいの予定をあわせて管理する

この記事は2026年10月時点の公表情報をもとにしています。手数料や提出書類は改定されることがあるため、申請の前に出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

このガイドの運営者

不動産のイブキ(伊吹株式会社)。外国籍スタッフの住まいの手配を全国で行っています。制度は改正されることがあるため、手続きの最終確認は出入国在留管理庁などの公式情報もあわせてご確認ください。