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通算5年が近づいた特定技能1号の選択肢|2号移行・転職・帰国

特定技能1号で働けるのは、通算で原則5年までです。仕事に慣れて職場にとって欠かせない存在になったころに、5年の期限がやってきます。期限の直前になって慌てないためには、本人の希望と受入れ企業の考えを早めに確かめ、進む道を決めておくことが大切です。

この記事では、通算5年の数え方を確認したうえで、5年が近づいたときの選択肢を比べ、いつから何を準備するか、選んだ道によって住まいがどう変わるかを解説します。

結論:3年目から本人と話し、4年目には進む道を決める

5年が近づいたときの主な選択肢は、特定技能2号への移行、別の在留資格への変更、帰国の3つです。2号への移行には試験の合格や実務経験が必要で、準備に時間がかかります。

そのため、在留が3年目に入ったころから本人の希望を聞き始め、4年目には進む道を決めて準備を始めるのが目安です。選ぶ道によって住まいも変わるため、住まいの準備もあわせて考えておきましょう。

通算5年の数え方

  • 特定技能1号として日本に在留した期間を合計して数える
  • 途中で帰国して、再び特定技能1号で入国しても、それまでの期間はリセットされない
  • 働く分野や受入れ企業が変わっても、1号の期間は通算される
  • 妊娠・出産などによる休業の期間は、通算に含めない扱いがある

また、2号の試験に合格できなかった場合でも、一定の要件を満たせば、通算5年を超えて最長1年在留できる扱いが設けられています。対象となる条件は、出入国在留管理庁の最新情報で確認してください。

5年が近づいたときの3つの選択肢

選択肢 主な条件 その後の暮らし
特定技能2号へ移行 2号の試験合格などの技能の要件と、現場を指導する立場での実務経験 在留期間の上限がなくなり、家族を呼び寄せることもできる
別の在留資格に変更 変更先の在留資格の要件(学歴、資格など) 在留資格によって仕事の範囲や期間が変わる
帰国 特になし 母国で経験を活かす。将来、別の制度で再び来日する道もある

特定技能2号への移行

2号に移行すると、在留期間の更新に上限がなくなり、要件を満たせば配偶者と子どもを呼び寄せることもできます。長く働いてもらいたい受入れ企業にとっても、本人にとっても、最も望ましい道になることが多い選択肢です。

移行には、分野ごとの2号評価試験などに合格すること、現場で他の従業員を指導・監督する立場での実務経験があることなどが求められます。日本語の能力についても、制度の見直しによって要件が加わる予定とされています。試験の日程や受験の回数も分野ごとに異なるため、早めに確認しましょう。

なお、介護分野には2号がありません。介護分野で長く働いてもらうには、介護福祉士の資格を取って在留資格「介護」に変更する道があります。

別の在留資格への変更

本人の学歴や資格によっては、2号以外の在留資格に変更できる場合もあります。たとえば、大学などを卒業していて専門的な仕事に就く場合などです。要件は在留資格ごとに細かく決められているため、行政書士などの専門家に相談しながら検討しましょう。

帰国

本人が帰国を希望する場合や、2号への移行が難しい場合は、帰国することになります。5年の期限が近づいてから急いで準備するのではなく、帰国の時期を早めに決めて、住まいの解約や各種手続きを計画的に進めましょう。

本人の希望を早めに聞く

受入れ企業は2号への移行を望んでいても、本人は家族のために帰国を考えていることもあります。逆に、本人は日本で働き続けたいのに、試験の準備に必要な情報が届いていないこともあります。定期面談の機会に、5年後のことを少しずつ話題にしておきましょう。面談の進め方は定期面談の進め方とチェック項目|住まい・生活の困りごとの聞き方で解説しています。

いつから何を準備するか

時期の目安 やること
在留3年目 本人の希望と受入れ企業の考えを確認する。2号の試験の内容と日程を調べる
在留4年目 進む道を決める。2号を目指すなら試験の準備と受験。実務経験の記録を整える
5年の期限の半年前ごろ 在留資格の変更申請、または帰国の準備を始める
期限の3か月前ごろ 申請を済ませる。帰国なら住まいの解約予告を出す

在留期間の更新の進め方は、特定技能1号の在留期間更新|必要書類と早めに準備したいことで解説しています。

選んだ道によって住まいはどう変わるか

2号に移行する場合

2号では、受入れ機関に支援計画による住居確保の支援は求められていません。それまで借上げ社宅に住んでいた人が、2号への移行を機に本人契約の住まいに移ることもあります。家族を呼び寄せる予定があれば、家族で住める広さの住まいへの住み替えも必要になります。家族で住む住まいの準備は特定技能2号で家族を呼び寄せるとき|住まいの広さと準備、方式の違いは借上げ社宅と本人契約、どちらを選ぶ?費用・手間・退去時の違いを参考にしてください。

別の在留資格に変更して転職する場合

勤務先が変わる場合は、新しい勤務地に合わせた引っ越しが必要になることがあります。今の住まいの退去日と、新しい住まいの入居日の調整は、許可の時期を見ながら進めましょう。

帰国する場合

住まいの解約予告、退去の立ち会い、家具・家電の処分、銀行口座の解約などを、帰国の日から逆算して進めます。段取りは退職・帰国が決まったら|届出と住まいの退去の段取りで解説しています。

まとめ

  • 特定技能1号は通算で原則5年まで。帰国や分野の変更をしても期間はリセットされない
  • 主な選択肢は、2号への移行、別の在留資格への変更、帰国の3つ
  • 2号への移行には試験の合格や指導的な立場での実務経験が必要で、準備に時間がかかる
  • 在留3年目から本人の希望を聞き、4年目には進む道を決めて準備を始める
  • 2号への移行、転職、帰国のどれを選ぶかで、住まいの住み替えや退去の準備が変わる

特定技能2号の要件や通算期間の扱いは、制度の見直しによって変わることがあります。最終的な確認は、出入国在留管理庁や各分野の所管省庁の最新情報をご確認ください。

このガイドの運営者

不動産のイブキ(伊吹株式会社)。外国籍スタッフの住まいの手配を全国で行っています。制度は改正されることがあるため、手続きの最終確認は出入国在留管理庁などの公式情報もあわせてご確認ください。