制度・法改正

スタッフの部屋の連帯保証人を頼まれたら|会社・担当者が保証人になるときの注意と、2020年の民法改正

外国籍スタッフが自分で部屋を借りるとき、日本に親族がいないため、「会社に連帯保証人になってほしい」「担当者さんに保証人になってほしい」と頼まれることがあります。助けてあげたい気持ちから引き受けたものの、退職したあとに家賃の滞納が起きて、思わぬ請求を受けることもあります。

この記事では、スタッフの部屋の連帯保証人を頼まれたときに知っておきたい、2020年の民法改正のポイントと、会社や担当者が保証人になるときの注意、保証会社を使う方法との比べ方を解説します。

結論:担当者個人は保証人にならない。会社がなるなら社内で決め、保証会社を優先して考える

連帯保証人は、スタッフが家賃を払えなくなったときなどに、代わりに支払う責任を負います。その責任は、スタッフが退職したあとも、部屋の契約が続く限り残ることがあります。

担当者が個人として保証人になることは避けましょう。会社が保証人になる場合は、社内で決裁を取り、退職したときの扱いを決めておくことが大切です。多くの場合は、保証会社を使い、会社は緊急連絡先を引き受ける形の方が、会社の負担を抑えられます。

2020年の民法改正で変わったこと

項目 内容
個人の保証人の極度額 個人が賃貸の連帯保証人になる場合、保証する金額の上限(極度額)を書面で決めないと、保証の契約は効力を持たない
会社(法人)の保証人 極度額のルールは、個人が保証人になる場合のもの。会社が保証人になる場合は、このルールの対象ではない
保証人への情報提供 借主から頼まれて保証人になった人は、貸主に家賃の支払いの状況などを問い合わせることができる
敷金・原状回復のルールの明文化 敷金の返還や、普通に住んでできた傷みは借主が負担しないことなどが、民法に書かれた

極度額は「最大でいくらまで払う可能性があるか」

個人の保証人の場合、契約書には「極度額 ○○万円」のように、保証する金額の上限が書かれます。上限があるとはいえ、その金額までは支払いを求められる可能性があるということです。担当者が個人として保証人を頼まれたときは、この金額を見て、自分がその責任を負えるかを考える必要があります。

保証の形ごとの比べ方

形 よい点 注意したい点
担当者が個人として保証人になる 手続きが早く進むことがある 担当者個人が責任を負う。退職や異動のあとも責任が残る。避けるべき形
会社が保証人になる 貸主の安心につながりやすい スタッフが退職したあとも責任が残ることがある。社内の決裁と、退職時の扱いの取り決めが必要
保証会社を使い、会社が緊急連絡先になる 会社が家賃の支払いの責任を直接負わない。一般的な形 保証会社の審査がある。保証料がかかる
会社が借りて社宅として貸す 会社が契約者として管理できる。審査の心配が小さい 会社が家賃の支払いの責任を負う。退職のときは退去や名義の扱いを決める

会社が借りる社宅と本人の契約の違いは借上げ社宅と本人契約、どちらを選ぶ?費用・手間・退去時の違い、保証会社の審査に通らなかったときは保証会社の審査に落ちたときの対処法|外国籍スタッフの部屋探し、緊急連絡先を法人にできる保証会社の認定制度は住宅セーフティネット制度は外国籍スタッフの住まい探しに使える?|2025年10月の改正と保証会社の認定制度で解説しています。

退職したあとの責任を忘れない

会社が保証人になったまま、スタッフが退職して転職したり、別の会社の寮に移ったりすると、会社の知らないところで家賃の滞納が起き、請求を受けることがあります。保証人をやめるには、貸主の同意が必要なのが一般的です。会社が保証人になる場合は、退職のときに保証会社への切り替えや、契約の見直しを貸主に相談する流れを決めておきましょう。退職して次の会社を探すときの住まいの考え方は特定技能のスタッフが退職して転職先を探すとき|次の会社が決まるまでの住まいと在留をご覧ください。

特定技能の支援計画との関係

特定技能で本人が部屋を借りる場合、連帯保証人がいないときは、受入れ企業などが連帯保証人になるか、保証会社を確保して緊急連絡先を引き受けるといった対応を、支援計画に書きます。どちらの形にするかを受入れ企業と決め、書き方をそろえておきましょう。書き方の例は支援計画の「住居確保」欄の書き方|3つの方式ごとの記載例で解説しています。

本人にも保証の意味を説明する

保証人や保証会社の仕組みは、国によってはなじみがありません。家賃を払えないと、保証人や保証会社が代わりに払い、あとで本人に請求されることを、本人の言語で説明しておきましょう。家賃の滞納が起きたときの対応は外国籍スタッフの家賃滞納が起きたとき|原因の聞き取りと支払いの立て直し、賃貸の用語の説明は外国籍スタッフに伝えたい賃貸の用語|敷金・礼金・更新料・原状回復をやさしい日本語で説明するをご覧ください。永住者・定住者の部屋探しは永住者・定住者の派遣スタッフの部屋探し|入居審査で見られることも参考になります。

連帯保証人を頼まれたときのチェックリスト

  • ☐ 担当者が個人として保証人にならないことを、社内で決めた
  • ☐ 保証会社を使い、会社が緊急連絡先になる形を先に検討した
  • ☐ 会社が保証人になる場合、社内の決裁を取った
  • ☐ 会社が保証人になる場合、退職したときの扱いを決めた
  • ☐ 個人の保証人の場合は、契約書の極度額を確認した
  • ☐ 支援計画の書き方と、実際の保証の形が一致している
  • ☐ 本人に、保証の意味と家賃を払えないときの流れを説明した

まとめ

  • 連帯保証人は、スタッフが家賃を払えないときに代わりに払う責任を負い、退職後も残ることがある
  • 2020年の民法改正で、個人の保証人は極度額を書面で決めないと保証の効力がなくなった。会社の保証人はこのルールの対象外
  • 担当者が個人として保証人になることは避ける
  • 会社が保証人になるより、保証会社を使い、会社が緊急連絡先になる形の方が負担を抑えられることが多い
  • 会社が保証人になる場合は、社内の決裁と、退職したときの扱いを決めておく

保証の契約の内容や責任の範囲は、個々の契約によって異なります。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

このガイドの運営者

不動産のイブキ(伊吹株式会社)。外国籍スタッフの住まいの手配を全国で行っています。制度は改正されることがあるため、手続きの最終確認は出入国在留管理庁などの公式情報もあわせてご確認ください。