外国籍スタッフのために、会社が建物を借りたり持っていたりして寮を用意し、多くのスタッフが共同で暮らしていることがあります。こうした寮は、労働基準法の「事業附属寄宿舎」にあたる場合があり、そのときは寄宿舎規則を作って労働基準監督署に届け出るなど、会社が守らなければならないルールがあります。
この記事では、寮が事業附属寄宿舎にあたるかどうかの考え方と、あたる場合に会社が守りたいルールを解説します。
結論:共同生活の実態がある寮は、寄宿舎にあたるかを確認し、寄宿舎規則を届け出る
事業附属寄宿舎は、相当の人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態があり、事業の経営に必要なものとして設けられている住まいを指すとされています。一人ずつが独立したアパートの部屋に住む社宅は、一般にあたりませんが、台所や浴室を共用して大勢で暮らす寮はあたることがあります。
寄宿舎にあたる場合は、寄宿舎規則を作り、寮に住む社員の代表の同意を得て、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、寮に住む社員の私生活の自由を守ることも、法律で求められています。
事業附属寄宿舎にあたるかどうかの目安
| 見るポイント | あたる可能性が高い | あたらない可能性が高い |
|---|---|---|
| 住んでいる人数 | 相当の人数の社員が住んでいる | 一人または少人数で住んでいる |
| 暮らし方 | 台所、浴室、トイレなどを共用し、共同生活をしている | 部屋ごとに独立して暮らしている |
| 管理の仕方 | 会社が寮の規則を決め、管理している | 本人が自分の生活を自由に決めている |
| 事業との関係 | 仕事のために社員をまとめて住まわせている | 福利厚生として個別に住まいを貸している |
あたるかどうかは、名前(寮・社宅など)ではなく実態で判断されます。迷う場合は、所轄の労働基準監督署に相談しましょう。一棟まるごと寮にする場合の注意点は派遣会社が寮を一棟借りするとき|メリットと契約・管理の注意点で解説しています。
派遣スタッフの寮は、派遣元の会社が責任を持つ
派遣会社が用意した寮に派遣スタッフが住んでいる場合、寮を設けているのは派遣元の派遣会社です。寄宿舎にあたる場合の規則の作成や届出、安全や衛生の対応は、派遣元の会社が行います。派遣先の工場の近くに寮があっても、派遣先の会社の寮ではない点に注意しましょう。
寄宿舎にあたるときに会社が守りたいルール
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 私生活の自由 | 寮に住む社員の私生活の自由を侵してはならない。寮の役員の選任に、会社が口を出してはならない |
| 寄宿舎規則の作成 | 起床・就寝、外出・外泊、行事、食事、安全と衛生、建物と設備の管理などについて、寄宿舎規則を作る |
| 同意と届出 | 規則は、寮に住む社員の過半数を代表する人の同意を得て、労働基準監督署に届け出る |
| 安全と衛生 | 換気、採光、照明、保温、避難、定員の収容など、安全と衛生のための措置をとる |
| 設置・移転のときの届出 | 一定の事業では、寄宿舎を設けたり移したり変えたりするとき、工事を始める前に計画を届け出る |
具体的な基準は、労働基準法と「事業附属寄宿舎規程」などで定められています。寮の規程の条文の例は外国籍スタッフ向け寮規程の条文例|派遣会社・受入れ企業がそのまま使えるひな形、共用部分のルールの決め方は寮の共用部分のルールづくり|キッチン・浴室・洗濯機の使い方と当番の決め方で解説しています。
外出・外泊を「許可制」にしすぎない
寮の規則で、外出や外泊を会社の許可がなければできないようにしたり、来客を一切禁止したりすると、私生活の自由を侵すおそれがあります。外国籍スタッフの寮では、安全のためにと決めたルールが、本人にとって行き過ぎた制限になっていないか見直しましょう。安否の確認のために外泊の連絡をお願いすることと、外泊を禁止することは違います。また、パスポートや在留カードを会社が預かることは、本人の自由を奪うものとして認められていない点にも注意が必要です。
特定技能の住まいの基準とあわせて確認する
特定技能外国人の住まいでは、労働基準法の寄宿舎のルールとは別に、住居の確保の支援の基準として、一人当たり7.5㎡以上の広さなどが求められます。寄宿舎にあたる寮では、両方の基準を満たしているかを確認しましょう。広さの基準は複数名を同時に受け入れるときの住まい|ルームシェアの広さと契約の注意点、入管の実地調査で確認されやすい記録は入管の実地調査に備える|住まいの支援で確認されやすい書類と記録をご覧ください。
安全と衛生の管理を、見回りの仕組みに組み込む
寄宿舎にあたる寮では、避難の経路や消火器、換気、清潔さなどを、会社が継続して管理する必要があります。定期的な見回りで確認する項目に入れて、記録を残しておくと、労働基準監督署や入管の確認があったときにも説明しやすくなります。見回りの進め方は寮・社宅の見回り訪問のしかた|確認するポイントと記録、火災の予防は外国籍スタッフの住まいの火災予防|たこ足配線・調理・たばこの注意点、衛生の管理は寮・社宅の衛生と害虫対策|ゴキブリ・ダニ・トコジラミを防ぐ住まいの管理もご覧ください。
寮が寄宿舎にあたるかどうかのチェックリスト
- ☐ 寮に住む人数と、台所や浴室などの共用の状況を確認した
- ☐ 寄宿舎にあたるか迷う場合、労働基準監督署に相談した
- ☐ 寄宿舎にあたる場合、寄宿舎規則を作った
- ☐ 寮に住む社員の過半数を代表する人の同意を得て、規則を届け出た
- ☐ 外出・外泊・来客のルールが、私生活の自由を侵す内容になっていない
- ☐ パスポートや在留カードを会社が預かっていない
- ☐ 避難の経路、換気、照明など、安全と衛生の措置を確認した
- ☐ 特定技能の場合、一人当たりの広さの基準もあわせて満たしている
まとめ
- 大勢で共同生活をする寮は、労働基準法の事業附属寄宿舎にあたることがある
- あたるかどうかは、名前ではなく人数や共同生活の実態で判断される
- 寄宿舎にあたる場合は、寄宿舎規則を作り、社員の代表の同意を得て労働基準監督署に届け出る
- 寮に住む社員の私生活の自由を侵すルールにしない
- 特定技能の住まいの基準とあわせて、安全と衛生の管理を続ける
寄宿舎にあたるかどうかや、必要な届出は、寮の実態や事業の種類によって異なります。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご相談ください。