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住居地の届出が遅れるとどうなる?|14日の期限と、90日で在留資格の取消しの対象になるケース

外国籍スタッフが住まいを決めたら、市区町村で住居地の届出をします。入国直後や引っ越しのあとにやることが多く、つい後回しになりがちな手続きですが、期限を過ぎると罰金の対象になり、長く届け出ないままだと在留資格の取消しの対象になることもあります。

この記事では、住居地の届出の期限と、遅れたときや届け出なかったときにどうなるか、支援担当者が特に注意したい場面を解説します。届出の全体は住所が変わったときの届出まとめ|在留カード・住民票・勤務先でまとめています。

結論:住まいを決めたら14日以内。「住まいがない期間」を長く作らない

住居地の届出は、住まいを決めた日(引っ越した日)から14日以内が原則です。届け出ないと罰金の対象になります。

さらに、入国してから、または前の住まいを出てから90日以内に新しい住居地を届け出ないと、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消しの対象になります。寮を出て次の住まいが決まらない、一時的な宿泊が長引くといった状態を長く続けないよう、会社として住まいの空白を作らないことが大切です。

期限と、守らなかったときの扱い

場面 期限 守らなかったとき
入国後に住まいを決めたとき 住まいを決めた日から14日以内 20万円以下の罰金の対象
引っ越したとき 新しい住まいに移った日から14日以内 20万円以下の罰金の対象
入国後、住まいを届け出ないまま 上陸の許可などを受けた日から90日以内 正当な理由がなければ、在留資格の取消しの対象
前の住まいを出たあと、新しい住まいを届け出ないまま 前の住まいを出た日から90日以内 正当な理由がなければ、在留資格の取消しの対象
実際と違う住所を届け出た ― 在留資格の取消しの対象。罰則の対象にもなる

ホテル暮らしが続いても、90日は進む

14日の期限は、住まいを決めた日から数えます。一方で、在留資格の取消しに関わる90日は、入国して上陸の許可を受けた日や、前の住まいを出た日から数えます。住まいが決まらずホテルやウィークリーマンションで暮らす期間が長引いても、この90日は止まりません。入国直後の手続きの順番は入国直後の生活立ち上げチェックリスト|住居地の届出・口座・携帯の順番、一時的な宿泊先の選び方は入国日に住まいが間に合わないとき|一時的な宿泊先の選び方と注意点で解説しています。

「正当な理由」があるとされる例

90日以内に届け出なかった場合でも、正当な理由があるときは在留資格の取消しの対象になりません。出入国在留管理庁は、正当な理由がある例として、次のようなケースを示しています。

正当な理由の例
勤務先の突然の倒産や派遣契約の打ち切りなどで住まいを失い、経済的に苦しく新しい住まいを決められない
配偶者からの暴力から逃れるため、避難や保護が必要
病気の治療で入院しているなど、医療上やむを得ない事情があり、代わりに届け出られる人がいない
引っ越しのあとの急な出張などで、再入国の許可を受けて出国している
出張を繰り返すなど、仕事の性質上、住まいを決めていない

これらはあくまで例で、取消しをするかどうかは、一人ひとりの事情をもとに判断されます。「正当な理由があるから大丈夫」と考えるのではなく、できるだけ早く住まいを決めて届け出ることが基本です。

支援担当者が特に注意したい場面

場面 注意すること
入国日に住まいが間に合わず、一時的な宿泊が続く 本来の住まいの入居日を早めに決める。入居したらすぐに届け出る
派遣契約が終わって寮を出る 次の住まいが決まらないまま寮を出ることがないよう、退去の時期と次の住まいを一緒に考える
本人が自分で引っ越した 引っ越したことを会社が知らないまま、届出が遅れることがある。引っ越すときは事前に相談するよう伝えておく
寮に住所を置いたまま、別の場所で暮らしている 実際に住んでいる場所と届け出た住所が違う状態は、問題になるおそれがある。見回りなどで住んでいる実態を確認する
本人と連絡が取れなくなった 寮に戻っていない場合、住まいの実態がなくなっている可能性がある。会社としての対応を早めに進める

派遣契約が終わるときの寮の退去は派遣契約が終わったときの寮の退去|猶予期間と次の住まい、引っ越しの相談を受けたときの流れは外国籍スタッフから「引っ越したい」と言われたら|支援担当者がやること、連絡が取れなくなったときの対応は外国籍スタッフと連絡が取れなくなったとき|安否の確認・届出・住まいの整理で解説しています。

「住所だけ寮に残す」はしない

寮を出たあとも、次の住まいが決まるまで住所を寮のままにしておく、といった扱いをすると、実際の住まいと届け出た住所が違う状態になります。実態と違う住所を届け出ることは、在留資格の取消しの対象にもなります。住所は実際に住んでいる場所で届け出るよう、本人にも会社の担当者にも徹底しましょう。

届出の基本をおさらい

  • 届け出る先は市区町村。住居地の届出は、出入国在留管理局ではなく、住む場所の市区町村の窓口で行います。
  • 在留カードを持っていく。届け出ると、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。在留カードの見方は在留カードの見方|就労制限・在留期限・住所欄で確認することを参照。
  • 原則として本人が届け出る。代わりに届け出られる人は限られています。会社の担当者が代わりに届け出られるかは、事前に市区町村に確認しましょう。
  • 転出の届出だけでは足りない。前の市区町村で転出の届出をしても、新しい市区町村で転入の届出をしなければ、在留カードの住所は変わりません。
  • ルームシェアでは世帯の分け方も確認する。ルームシェアの住民票と世帯|外国籍スタッフの住所の届出で迷いやすい点も参照。

住居地の届出のチェックリスト

  • ☐ 入居したら14日以内に届け出るよう、本人に伝えた
  • ☐ 入居日と届出の日を記録している
  • ☐ 一時的な宿泊が長引いていないかを確認した
  • ☐ 寮を出るときは、次の住まいを決めてから退去する流れにした
  • ☐ 引っ越すときは事前に相談するよう、本人に伝えた
  • ☐ 届け出た住所と、実際に住んでいる場所が同じかを確認している
  • ☐ 届出のあと、在留カードの裏面に新しい住所が記載されたことを確認した

まとめ

  • 住居地の届出は、住まいを決めた日・引っ越した日から14日以内。届け出ないと罰金の対象になる
  • 入国後や前の住まいを出たあと、90日以内に届け出ないと、正当な理由がなければ在留資格の取消しの対象になる
  • ホテルなどでの一時的な宿泊が続いても、90日は進む
  • 実際と違う住所を届け出ることも、取消しの対象になる。「住所だけ寮に残す」はしない
  • 会社として、寮を出てから次の住まいまでの空白を作らないことが大切

在留資格の取消しは、一人ひとりの事情をもとに判断されます。具体的な状況については、出入国在留管理庁や行政書士などの専門家にご確認ください。

このガイドの運営者

不動産のイブキ(伊吹株式会社)。外国籍スタッフの住まいの手配を全国で行っています。制度は改正されることがあるため、手続きの最終確認は出入国在留管理庁などの公式情報もあわせてご確認ください。