2027年4月1日に育成就労制度が始まっても、技能実習制度がその日に一斉に終わるわけではありません。すでに来日している技能実習生は計画に沿って実習を続け、新たに育成就労で来日する人、特定技能へ移行した人と、在留資格の違う人が同じ寮に住む時期がしばらく続きます。
この記事では、移行期のスケジュールを整理したうえで、在留資格ごとに異なる住まいの基準と、移行期に寮・社宅を見直すポイントを解説します。育成就労制度の住まいの基準そのものについては、育成就労制度で住居の確保はどう変わる?2027年4月の開始前に確認したいことで解説しています。
結論:入居者ごとに在留資格と期限を一覧にし、基準を合わせる
移行期の寮の見直しで最初にやるべきことは、入居している一人ひとりの在留資格と、実習や在留の期限、その後の進路を一覧にすることです。技能実習、育成就労、特定技能では、住まいに求められる広さの基準や支援の担い手が違います。
同じ寮に複数の在留資格の人が住んでいても、それぞれの基準を満たしていれば問題はありません。一覧にしておけば、誰がいつ特定技能に移行し、そのとき住まいの基準がどう変わるかを前もってつかめます。
移行期のスケジュール
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 2027年3月31日まで | 技能実習計画の認定の申請ができる最後の期限 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度の施行。新たな受入れは原則として育成就労に |
| 2027年6月30日まで | 施行日前に申請した技能実習を、原則としてこの日までに開始すれば経過措置の対象 |
| その後数年間 | 在留中の技能実習生は計画に沿って実習を続け、修了後は特定技能への移行か帰国 |
施行後も、技能実習1号の人は2号に移ることができます。一方、3号に移れるのは、施行日の時点で2号を1年以上行っている人に限られるなど、条件があります。在留中の技能実習生が、そのまま育成就労に切り替わることはありません。経過措置の細目は、出入国在留管理庁や外国人技能実習機構の最新情報で確認してください。
在留資格ごとの住まいの基準
| 在留資格 | 広さの基準 | 支える機関 |
|---|---|---|
| 技能実習 | 寝室1人当たり4.5㎡以上 | 監理団体 |
| 育成就労 | 寝室1人当たり4.5㎡以上(収納、採光、暖房などの基準もある) | 監理支援機関 |
| 特定技能1号 | 居室1人当たり7.5㎡以上 | 受入れ機関または登録支援機関 |
技能実習から特定技能1号へ移行した人が、すでに住んでいる寮に住み続けることを希望する場合は、寝室1人当たり4.5㎡以上でよいとする扱いがあります。一方、新しい住まいに移る場合や、別の会社で特定技能として働く場合は、7.5㎡の基準が必要です。移行のときの住まいの扱いは技能実習から特定技能へ移行するとき|住まいの広さの基準と手続きで解説しています。
移行期に寮・社宅を見直すポイント
1. 入居者の一覧を作る
入居者ごとに、在留資格、実習や在留の期限、修了後の予定(特定技能へ移行、帰国など)、住んでいる部屋と人数を一覧にします。これだけで、いつどの部屋が空くのか、誰の住まいの基準が変わるのかが見えるようになります。
2. 部屋ごとに基準を満たしているか確認する
相部屋の場合は、住んでいる人の在留資格によって、満たすべき広さの基準が変わります。特定技能に移行した人が新たに相部屋に入ると、7.5㎡の基準を満たさなくなることもあります。部屋割りを変えるときは、人数で割った広さを確認しましょう。計算の考え方は複数名を同時に受け入れるときの住まい|ルームシェアの広さと契約の注意点をご覧ください。
3. 宿泊費のルールをそろえる
同じ寮に住んでいる人の間で、在留資格によって本人負担の考え方がばらばらだと、不公平感が生まれます。借上げの寮なら、費用を入居人数で割った額までという考え方は、技能実習・育成就労・特定技能で共通です。社宅規程で計算方法をそろえておきましょう。規程の作り方は外国籍スタッフの社宅規程の作り方|家賃負担・退去・備品のルールで解説しています。
4. 入れ替わりを見込んで契約を見直す
育成就労では、一定の条件のもとで本人の意向による転籍が認められます。技能実習のように同じ人が長く住み続けるとは限らず、1〜2年での入れ替わりが増える可能性があります。借上げの寮は、解約予告の期間や短期解約の違約金、入居者を入れ替えるときの手続きを確認しておきましょう。
5. 個室の需要が増えることに備える
特定技能へ移行すると、給与が上がり、個室を希望する人が増えます。さらに特定技能2号へ進めば、家族を呼び寄せることもできます。育成就労から特定技能、2号へと長く働く人が増えるほど、相部屋中心の寮だけでは対応しきれなくなります。5年後を見据えた進路と住まいの考え方は通算5年が近づいた特定技能1号の選択肢|2号移行・転職・帰国も参考にしてください。
監理団体のままでは育成就労を受け入れられない
育成就労の受入れを支えるのは、監理団体ではなく、新たに許可を受けた監理支援機関です。寮の確認や住まいの相談の窓口も、受け入れる制度によって変わります。誰がどの入居者の住まいの相談に応じるのかを、移行期のうちに整理しておきましょう。
移行期の見直しチェックリスト
- ☐ 入居者ごとの在留資格、期限、修了後の予定を一覧にした
- ☐ 部屋ごとに、入居者の在留資格に合った広さの基準を満たしているか確認した
- ☐ 特定技能へ移行する人の住まい(住み続けるか、移るか)を本人と確認した
- ☐ 宿泊費の計算方法を、在留資格を問わずそろえた
- ☐ 借上げの寮の解約予告期間と、入居者の入れ替えの手続きを確認した
- ☐ 個室や家族向けの住まいが必要になる時期を見込んだ
- ☐ 住まいの相談の窓口を、制度ごとに整理した
まとめ
- 育成就労の開始後も、技能実習生・育成就労外国人・特定技能外国人が同じ寮に住む時期が続く
- 入居者ごとに在留資格、期限、修了後の予定を一覧にするのが見直しの第一歩
- 技能実習と育成就労は寝室4.5㎡、特定技能1号は居室7.5㎡が基準。移行時の扱いにも注意する
- 宿泊費のルールをそろえ、転籍による入れ替わりを見込んで契約を見直す
- 特定技能や2号へ進む人が増えるほど、個室や家族向けの住まいが必要になる
経過措置や住まいの基準の細目は、運用要領の改訂で変わることがあります。この記事は2026年10月時点の公表情報をもとにしています。最終的な確認は、出入国在留管理庁や外国人技能実習機構の最新情報をご確認ください。