外国籍スタッフから「母国の家族を健康保険の扶養に入れたい」と相談されることがあります。年末調整では、条件を満たせば海外に住む家族も扶養に入れられるため、健康保険も同じだと思われがちです。しかし、健康保険の扶養には、原則として日本に住んでいることが必要です。
この記事では、外国籍スタッフの家族と健康保険の扶養について、海外の家族は入れない原則、税の扶養との違い、家族が来日したあとの手続きと住まいの準備との関係を解説します。
結論:健康保険の扶養は「日本に住んでいる家族」が原則。来日後に住所を届け出てから手続きする
2020年4月から、健康保険の被扶養者として認められるには、原則として日本に住所がある(住民票がある)ことが必要になりました。母国に住んでいる家族は、留学などの例外を除き、健康保険の扶養には入れません。
家族を日本に呼ぶ場合は、家族が来日して住まいに入り、市区町村で住所の届出をしてから、会社が被扶養者の届出をする流れになります。住まいの準備が遅れると、扶養の手続きも遅れます。
税の扶養と健康保険の扶養の違い
| 項目 | 税の扶養(年末調整など) | 健康保険の扶養 |
|---|---|---|
| 海外に住む家族 | 条件を満たし、書類をそろえれば対象になることがある | 原則として対象にならない |
| 判断の基準 | 親族であることを示す書類や、送金の記録など | 日本に住所がある(住民票がある)こと、収入などの条件 |
| 手続きの時期 | 年末調整や確定申告のとき | 扶養に入れる事実があったとき |
海外の家族を税の扶養に入れるときの書類は外国籍スタッフの年末調整|海外の家族を扶養に入れるときの書類で解説しています。
海外に住んでいても健康保険の扶養に入れる例外
日本年金機構によると、外国に留学している、海外に赴任する家族に同行しているなど、日本に生活の基礎があると認められる場合は、例外として扶養に入れることがあります。母国でずっと暮らしている家族は、この例外にはあたらないのが一般的です。国民年金の第3号被保険者(扶養されている配偶者)にも、同じように日本に住んでいることが求められます。
家族が来日したあとの流れ
- 住まいを用意する。家族で住める広さの住まいを、来日の時期に合わせて準備します。
- 家族が住所の届出をする。来日して住まいに入ったら、14日以内に市区町村で住所の届出をします。スタッフと同じ世帯として届け出るのが一般的です。
- 会社が被扶養者の届出をする。家族を扶養に入れる事実があったら、会社が健康保険の被扶養者の届出を出します。届出には期限があり、事実があった日から5日以内とされています。
- 配偶者の年金の手続き。扶養される配偶者が20歳以上60歳未満の場合は、国民年金の第3号被保険者の届出もあわせて行います。
家族を呼び寄せるときの住まいは特定技能2号で家族を呼び寄せるとき|住まいの広さと準備、家族と暮らす住まいの選び方は家族と暮らす外国籍スタッフの住まい選び|学区・保育園・広さの考え方、世帯の届け出方はルームシェアの住民票と世帯|外国籍スタッフの住所の届出で迷いやすい点で解説しています。
扶養の手続きが済むまでの病院のかかり方
家族が来日してから扶養の手続きが済むまでの間に、病気やけがで病院にかかることもあります。手続きが済んでいないと、保険を使えずに一時的に全額を払うことになる場合があります。来日したらすぐに住所の届出と扶養の手続きを進めること、急に病院にかかったときの領収書を取っておくことを伝えましょう。病院のかかり方は病院のかかり方と健康保険|入国直後に伝えることをご覧ください。
扶養に入れるかどうかの主な確認
- 日本に住所があるか。住民票があることが原則です。
- 収入の条件。家族の年間の収入が、決められた基準を下回っているかを確認します。家族が日本でアルバイトをする場合は、収入に注意します。
- 親族であることの確認。続柄を確認できる書類を求められます。外国の書類の場合は、日本語の訳をつけるのが一般的です。
- 加入している健康保険のルール。健康保険組合に加入している場合は、組合ごとに必要な書類が違うことがあります。
家族のライフイベントは、住まいと保険をセットで
結婚、出産、家族の呼び寄せなど、家族が増えるときは、住まいの見直しと健康保険の扶養の手続きが同時に必要になります。結婚したときの考え方は外国籍スタッフが結婚したとき|在留資格・届出と社宅での同居の考え方、出産のときは外国籍スタッフの妊娠・出産と住まい|手続きの流れと寮からの住み替え、引っ越したときの会社の手続きは外国籍スタッフが引っ越したら会社がすること|社内の住所変更・社会保険・通勤手当・入管関係の確認をご覧ください。
家族の健康保険の扶養のチェックリスト
- ☐ 海外に住む家族は、健康保険の扶養に入れない原則を本人に伝えた
- ☐ 税の扶養と健康保険の扶養の違いを説明した
- ☐ 家族の来日に合わせて住まいを用意した
- ☐ 家族が来日したら、14日以内に住所の届出をするよう伝えた
- ☐ 被扶養者の届出を、期限内に出した
- ☐ 配偶者の国民年金の第3号被保険者の届出を確認した
- ☐ 家族の収入の条件と、続柄を確認できる書類を確認した
まとめ
- 健康保険の扶養は、原則として日本に住所がある(住民票がある)家族が対象
- 海外に住む家族は、留学などの例外を除き、健康保険の扶養には入れない。税の扶養とはルールが違う
- 家族が来日したら、住所の届出をしてから、会社が被扶養者の届出をする
- 扶養の手続きが済むまでは保険を使えないことがあるため、来日後すぐに手続きを進める
- 家族が増えるときは、住まいの見直しと保険の手続きをセットで考える
扶養の条件や必要な書類は、加入している健康保険によって異なることがあります。具体的な手続きは、日本年金機構や加入している健康保険の案内でご確認ください。