特定技能外国人を受け入れる企業は、分野ごとに設けられた「協議会」の構成員になる必要があります。以前は受入れ後に加入すればよかったため、「入社してから手続きすればいい」と考えている企業もまだ見られます。しかし現在は、初めて受け入れる場合、在留資格の申請の時点で加入が済んでいなければなりません。
この記事では、協議会への加入のタイミングと流れ、分野ごとの違い、登録支援機関としてどう関わればよいかを解説します。
結論:初めての受入れは「在留資格の申請より前」に加入を済ませる
2024年6月15日以降、受入れ企業が初めて特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、地方出入国在留管理局への在留資格の申請の時点で、協議会の構成員になっている必要があります。それまでの「入国後4か月以内に加入すればよい」というルールは変わりました。
協議会への加入は、申請から承認まで日数がかかることがあります。内定が決まったら、在留資格の書類づくりと同時に、協議会の加入申請を始めるのが安全です。加入が遅れると、在留資格の申請ができず、入国や入社の予定がそのまま後ろにずれます。
協議会とは
協議会は、特定技能の分野ごとに、所管する省庁が設けている組織です。受入れ企業や業界団体、関係する行政機関などが構成員になり、制度の周知や情報共有、人材の受入れ状況の把握、地域による偏りへの対応などを行っています。
構成員になった企業には、協議会が行う調査への回答や、指導・助言に応じることなど、必要な協力が求められます。加入して終わりではなく、受入れを続けている間は構成員としての協力が続くと考えておきましょう。
加入のタイミング
| ケース | 加入のタイミング |
|---|---|
| その分野で初めて特定技能外国人を受け入れる | 在留資格の申請(認定証明書交付申請・変更許可申請)の前に加入が必要 |
| 同じ分野ですでに受け入れていて、加入済み | 新たな加入は不要。構成員であることを示す書類を申請に添付する |
| 別の分野で新たに受け入れる | その分野の協議会への加入が別に必要 |
協議会は分野ごとに分かれているため、たとえば製造業ですでに加入している企業が、新たに外食業で受け入れる場合は、外食業の協議会にも加入しなければなりません。複数の分野で受け入れる企業は、分野ごとに加入状況を確認しておきましょう。
海外から呼ぶ場合も、国内で採用する場合も同じ
海外から呼び寄せる場合の在留資格認定証明書の交付申請でも、技能実習生や留学生を特定技能に切り替える在留資格の変更許可申請でも、申請の時点で加入している必要があります。「国内の人を切り替えるだけだから後でいい」とはなりません。技能実習からの移行は技能実習から特定技能へ移行するとき|住まいの広さの基準と手続き、留学生の採用は留学生を特定技能で採用するとき|在留資格変更と引っ越しのタイミングもあわせてご覧ください。
加入の流れ
- 受け入れる分野と、その協議会を確認する。本人が合格した技能試験の分野と、会社の事業が一致しているかもあわせて確認します。
- 所管省庁や協議会の案内に沿って申請する。多くの分野ではオンラインで申請します。分野によっては、e-Govなどの電子申請や専用のポータルサイトを使います。
- 加入の承認を受ける。承認までの日数は分野や時期によって違います。申請が集中する時期は時間がかかることがあります。
- 構成員であることを示す書類を、在留資格の申請に添付する。加入証明書や、承認の画面の写しなど、分野ごとに求められる書類を用意します。
受入れ全体のスケジュールの中で、協議会への加入をいつ進めるかは特定技能外国人の受入れスケジュール|内定から入社まで何か月かかる?で、在留資格の審査にかかる期間は在留資格認定証明書の審査期間はどのくらい?待っている間に進める準備で解説しています。
分野ごとに違うところ
協議会の基本的な仕組みは共通ですが、細かな運用は分野によって異なります。
| 違いが出やすい点 | 確認したいこと |
|---|---|
| 申請の方法 | オンラインのみか、使う申請システムはどれか |
| 費用 | 多くの分野では加入に費用はかからないが、建設分野のように業界団体への加入や受入れの負担金が必要な分野もある |
| 加入の条件 | 業界団体への加入や、事前の計画の認定など、協議会への加入以外の要件があるか |
| 添付する書類 | 在留資格の申請に、加入証明書・承認の画面の写し・申請中を示す書類のどれを添付するか |
| 受入れの状況 | 分野によっては受入れの見込み数の上限に関する運用が出ることがある |
受入れにかかる費用の全体像は特定技能の受入れにかかる費用の内訳|本人に負担させてはいけない費用でまとめています。
登録支援機関の関わり方
協議会に加入するのは、まず受入れ企業です。ただし、分野によっては、支援計画の全部の実施を委託されている登録支援機関にも、協議会の構成員になることや、協議会への協力が求められています。担当する分野で、自社がどのような対応を求められているかを確認しておきましょう。
そのうえで、初めて特定技能外国人を受け入れる企業には、内定の段階で「協議会への加入が先」と伝えることが大切です。特に、技能実習から移行する企業や、初めて外国人を雇う企業は、以前のルールのまま考えていることがあります。加入申請の進み具合を、在留資格の書類づくりと並べて確認していくと、申請の遅れを防げます。
住まいの手配は、加入と並行して進める
協議会への加入や在留資格の審査を待っている間に、住まいの手配も進めておくと、入国や入社の日が決まってから慌てずに済みます。ただし、加入の承認や審査の結果が出る前に、高い初期費用のかかる契約を結んでしまうのは避けましょう。物件手配の進め方は特定技能の住居確保はいつから動く?入国日から逆算した物件手配のスケジュールで解説しています。
加入が遅れると起きること
- 在留資格の申請ができない。申請の時点で構成員になっていないと、書類がそろわず申請に進めません。
- 入国・入社の日がずれる。加入の承認を待つ期間の分だけ、受入れ全体が遅れます。
- 住まいの家賃が先に発生する。入居日を決めて契約していた場合、本人が来るまでの家賃を会社が負担することになります。
- 本人の生活が不安定になる。国内で切り替える場合、今の在留資格の期限が迫って本人が不安になることがあります。
受入れ後も続くこと
協議会への加入は、一度済ませれば終わりではありません。構成員として、協議会からの調査への回答や、求められた協力を続けます。また、在留期間の更新の申請でも、構成員であることを示す書類の添付を求められる分野があります。更新の準備は特定技能1号の在留期間更新|必要書類と早めに準備したいことで解説しています。
登録支援機関を変更した場合も、協議会への届出や、構成員としての扱いが変わらないかを確認しておきましょう。変更の手続きは登録支援機関を変更するとき|手続きと住まいの引き継ぎで解説しています。
協議会加入のチェックリスト
- ☐ 受け入れる分野と、本人の技能試験の分野が一致しているか確認した
- ☐ その分野で初めての受入れかどうか確認した
- ☐ 初めての場合、在留資格の申請より前に協議会の加入申請をした
- ☐ 申請の方法・費用・加入以外の要件を、所管省庁の案内で確認した
- ☐ 構成員であることを示す書類を用意した
- ☐ 登録支援機関として求められる対応(加入・協力)を確認した
- ☐ 加入の進み具合にあわせて、住まいの手配の時期を調整した
まとめ
- 2024年6月15日以降、初めて特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、在留資格の申請の時点で協議会の構成員になっている必要がある
- 協議会は分野ごとに分かれている。別の分野で受け入れるときは、その分野の協議会にも加入する
- 申請の方法、費用、加入以外の要件、添付書類は分野によって違う
- 登録支援機関も、分野によっては構成員になることや協力が求められる
- 加入が遅れると在留資格の申請ができず、入国・入社と住まいの予定がずれる。内定の段階で加入を進める
協議会の運用は、分野ごとに見直されることがあります。加入の方法や必要な書類は、各分野を所管する省庁や協議会の最新の案内でご確認ください。