外国籍のスタッフを派遣で受け入れるとき、最初に確認しなければならないのが在留資格です。日本人と同じように働ける在留資格の人もいれば、派遣という働き方そのものが認められていない在留資格もあります。確認を怠ると、知らないうちに不法就労をさせてしまうおそれがあります。
この記事では、在留資格ごとの派遣の可否と、在留カードで確認する点、不法就労を防ぐための仕組みづくりを派遣会社向けに解説します。
結論:在留カードの原本で「就労制限の有無」と「在留期限」を確かめる
派遣で働けるかどうかは、在留資格によって決まります。採用の段階で、在留カードの原本を見て、在留資格、就労制限の有無、在留期限の3つを必ず確認しましょう。
外国籍のスタッフが不法就労にあたることを知らなかったとしても、在留カードの確認を怠っていれば、雇った側も処罰の対象になりえます。確認は担当者任せにせず、社内の手順として決めておくことが大切です。
在留資格ごとの派遣の可否
| 在留資格 | 派遣で働けるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 働ける | 仕事の内容に制限がなく、日本人と同じように派遣で働ける |
| 技術・人文知識・国際業務 | 条件つきで働ける | 派遣先での仕事の内容が、在留資格で認められた専門的な業務に合っている必要がある |
| 特定技能 | 農業・漁業の分野のみ | それ以外の分野では派遣で働けない |
| 技能実習 | 働けない | 実習先で働く制度のため、派遣はできない |
| 留学、家族滞在 | 資格外活動許可があれば、時間の制限つきで働ける | 原則として週28時間以内。許可がなければ働けない |
| 特定活動 | 指定の内容による | パスポートに付いている指定書で、働ける内容を確認する |
派遣で働く外国籍スタッフには、永住者や定住者など、仕事の内容に制限のない在留資格の人が多くいます。一方、技術・人文知識・国際業務の人を、在留資格に合わない単純な作業の現場に派遣することは認められません。派遣先の仕事の内容まで確認しておきましょう。
在留カードで確認すること
- 在留資格。表面の「在留資格」の欄で確認します。
- 就労制限の有無。表面の欄に「就労制限なし」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労不可」などと書かれています。
- 在留期限。期限が切れていないか、近いうちに切れないかを確認します。
- 資格外活動許可。留学や家族滞在の人は、裏面の「資格外活動許可欄」に許可の記載があるかを確認します。
- カードが本物か。出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でICチップの情報を読み取ったり、「在留カード等番号失効情報照会」で番号が失効していないかを確かめたりできます。
確認は、コピーではなく原本で行うのが原則です。コピーでは偽造を見抜けないことがあります。確認した日と結果は、社内の記録として残しておきましょう。
2027年4月から不法就労助長罪の罰則が重くなる
不法就労をさせた事業者などを罰する「不法就労助長罪」は、2027年4月1日から罰則が引き上げられ、拘禁刑5年以下、罰金500万円以下になります。外国人が不法就労にあたることを知らなかったとしても、在留カードの確認を怠るなどの過失があれば処罰を免れないとされています。採用時と在留期限の更新時の確認を、仕組みとして徹底しましょう。
採用したあとに続ける確認
在留期限の管理
在留期限が近づいたら、本人が更新の申請をしているかを確認します。満了日までに申請していれば、審査中に満了日を過ぎても一定の期間は在留できますが、その間も在留カードの確認と記録は続けましょう。更新の流れは特定技能1号の在留期間更新|必要書類と早めに準備したいことでも解説しています。
派遣先が変わるとき
派遣先が変わると、仕事の内容も変わります。仕事の内容に制限のある在留資格の人は、新しい派遣先の仕事が在留資格に合っているかを、そのつど確認しましょう。
外国人雇用状況の届出
外国籍のスタッフを雇い入れたときや離職したときは、雇用主である派遣会社が、ハローワークに外国人雇用状況の届出を行います。雇用保険の被保険者になる人は、資格取得や喪失の届出とあわせて行います。
在留資格と住まいの関係
在留資格は、住まいの準備にも関わります。在留期限の残りが短いと、賃貸の入居審査で慎重に見られることがあります。また、派遣で働く人の多くは、派遣会社が用意する寮や借上げ社宅に住みます。在留資格の確認とあわせて、住まいの用意の仕方や退去の扱いも決めておきましょう。
- 寮・社宅の費用の考え方は派遣会社が外国籍スタッフの寮・社宅を用意するときの費用と注意点
- 派遣契約が終わったときの寮の扱いは派遣契約が終わったときの寮の退去|猶予期間と次の住まい
- 入居審査で見られる点は外国籍の方の入居審査で必要な書類と、審査に通りやすくする準備
在留資格の確認チェックリスト
- ☐ 在留カードの原本を確認した(コピーではなく)
- ☐ 在留資格と、派遣で働けるかを確認した
- ☐ 就労制限の有無の欄を確認した
- ☐ 留学・家族滞在の人は、資格外活動許可と時間の上限を確認した
- ☐ 在留期限を確認し、管理表に記録した
- ☐ 読取アプリや失効情報照会で、カードが有効か確かめた
- ☐ 派遣先の仕事の内容が、在留資格に合っているか確認した
- ☐ ハローワークに外国人雇用状況の届出をした
まとめ
- 派遣で働けるかどうかは在留資格で決まる。永住者や定住者などは制限なく働ける
- 技術・人文知識・国際業務は仕事の内容が合っている場合のみ。特定技能は農業・漁業のみ。技能実習は派遣できない
- 在留カードの原本で、在留資格、就労制限の有無、在留期限、資格外活動許可を確認する
- 2027年4月から不法就労助長罪の罰則が重くなる。確認を怠った過失でも処罰されうる
- 在留期限の管理と、派遣先が変わるときの確認を続け、住まいの準備にも在留資格を反映する
在留資格ごとの就労の範囲は、個別の事情によって判断が分かれることがあります。判断に迷うときは、出入国在留管理庁や行政書士などの専門家にご確認ください。