特定技能外国人を受け入れていると、年1回の定期届出とは別に、何かが変わるたびに「随時届出」が必要になります。退職や契約内容の変更のように分かりやすいものもあれば、支援計画の変更のように「これは届出が必要なのか」と迷うものもあります。
この記事では、受入れ企業が出す随時届出の種類と期限を一覧にしたうえで、よくあるケース別の対応と、外国人本人が出す届出との違いを解説します。
結論:変更や終了があったら、原則14日以内に届け出る
随時届出は、届け出る理由が生じた日から原則14日以内に、受入れ企業(特定技能所属機関)が出入国在留管理庁へ提出します。定期届出の時期にまとめて出せばよいものではありません。
また、受入れ企業の届出とは別に、外国人本人にも勤務先や住所が変わったときの届出義務があります。両方を漏れなく進めるには、支援担当者が「何かが変わったら届出を確認する」流れを決めておくことが大切です。
受入れ企業が出す随時届出の一覧
| 届出 | 届け出る場面 | 参考様式 |
|---|---|---|
| 雇用契約の変更 | 特定技能雇用契約の内容を変更したとき(軽微な変更を除く) | 第3-1-1号 |
| 雇用契約の終了・新たな締結 | 退職などで契約が終わったとき、新たに契約を結んだとき | 第3-1-2号 |
| 支援計画の変更 | 1号特定技能外国人支援計画を変更したとき(軽微な変更を除く) | 第3-2号 |
| 支援委託契約の締結・変更・終了 | 登録支援機関との委託契約を結んだ、変えた、終えたとき | 第3-3号 |
| 受入れ困難 | 経営上の理由、行方不明、死亡、病気やけが、帰国などで受入れを続けることが難しくなったとき | 第3-4号 |
| 基準不適合 | 雇用契約や支援計画が基準に合わなくなったことを知ったとき | 第3-5号 |
| 支援計画の実施困難 | 支援計画に沿った支援を行うことが難しくなったとき | 第3-7号 |
提出は、電子届出システムでのオンライン、窓口、郵送で行えます。様式番号は運用要領の改訂で変わることがあるため、提出のたびに出入国在留管理庁の最新の様式を確認してください。
届出をしないと罰則の対象になる
随時届出を怠ったり、事実と違う届出をしたりすると、罰金や過料の対象になることがあります。また、届出が適切に行われていないことは、新たな受入れや在留期間の更新の審査にも影響します。
よくあるケース別の対応
スタッフが退職した
受入れ企業は、雇用契約が終わった日から14日以内に「雇用契約の終了」の届出を出します。登録支援機関に支援を委託していた場合は、委託契約の終了の届出も必要になることがあります。外国人本人も、勤務先との契約が終わったことを14日以内に届け出る必要があります。
退職と同時に借上げ社宅を出ることになる場合は、退去の日程や次の住まいについても本人と話しておきましょう。
他社から転職してきた人を受け入れた
新しく受け入れる会社は、在留資格の変更が許可されて雇用契約が始まったら、「雇用契約の締結」の届出を出します。前の会社は契約終了の届出、本人は勤務先が変わったことの届出をそれぞれ行います。転職者の受入れの流れは国内転職の特定技能外国人を受け入れるとき|在留資格変更と引っ越しの進め方で解説しています。
給与や勤務地が変わった
報酬額や業務の内容、勤務する場所など、雇用契約の内容を変えた場合は「雇用契約の変更」の届出が必要です。勤務地が変わって住まいも移ることになる場合は、あわせて支援計画の変更にあたるかも確認しましょう。
登録支援機関を変えた
委託先の登録支援機関を変えた場合は、前の委託契約の終了と、新しい委託契約の締結の届出が必要です。支援計画の実施者が変わるため、支援計画の変更にもあたります。
住まいが変わった
外国人本人が引っ越した場合は、本人が引っ越しから14日以内に市区町村で転入届(住居地の届出)を出します。
受入れ企業側については、支援計画に書いた住居確保の内容が変わる場合、たとえば借上げ社宅から本人契約に切り替える、提供する社宅を変えるといった場合は、支援計画の変更にあたる可能性があります。どこまでが届出の不要な軽微な変更にあたるかは、運用要領で確認するか、地方出入国在留管理局に問い合わせてください。判断に迷ったら、早めに確認しておくのが安全です。
引っ越しの相談を受けたときの対応は外国籍スタッフから「引っ越したい」と言われたら|支援担当者がやること、支援計画の住居確保の書き方は支援計画の「住居確保」欄の書き方|3つの方式ごとの記載例で解説しています。
連絡が取れなくなった・帰国した
行方が分からなくなった場合や、本人の都合で帰国した場合は、「受入れ困難」の届出を14日以内に出します。まずは本人や住まいの管理会社に連絡を取り、状況を確認しましょう。
外国人本人の届出との違い
| 届け出る人 | 主な届出 | 届出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 受入れ企業 | 雇用契約、支援計画、委託契約の変更・終了など | 出入国在留管理庁 | 原則14日以内 |
| 外国人本人 | 勤務先(所属機関)の変更・契約終了 | 出入国在留管理庁 | 14日以内 |
| 外国人本人 | 住居地の変更(転入届) | 市区町村 | 引っ越しから14日以内 |
外国人本人の届出は、本人だけでは手続きが分からず漏れてしまうことがあります。退職や引っ越しのときは、支援担当者が本人の届出もあわせて確認し、必要なら手続きを手伝いましょう。
届出漏れを防ぐための仕組み
- 「変わったら届出」のチェック表をつくる。退職、契約変更、勤務地の変更、引っ越し、委託先の変更など、よくある場面ごとに必要な届出を一覧にしておきます。
- 受入れ企業からの連絡ルールを決める。給与や勤務地の変更、退職の予定などは、決まった時点で登録支援機関にも共有してもらうよう取り決めておきます。
- 届出の記録を残す。いつ何を届け出たかを記録しておくと、年1回の定期届出の内容とも照らし合わせやすくなります。定期届出については定期届出の期限と書き方|提出前に確認したいポイントで解説しています。
まとめ
- 随時届出は、変更や終了があった日から原則14日以内に、受入れ企業が出入国在留管理庁へ提出する
- 雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、委託契約の変更、受入れ困難などが対象
- 住居確保の内容が変わる場合は、支援計画の変更にあたるかを確認する
- 外国人本人にも、勤務先の変更や引っ越しのときの届出義務がある
- 「変わったら届出」のチェック表と、受入れ企業からの連絡ルールで漏れを防ぐ
この記事は2026年10月時点の公表情報をもとにしています。様式や軽微な変更の範囲は変わることがあるため、提出の前に出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。