外国籍スタッフの住まいの費用を会社が負担するとき、方法は大きく2つあります。会社が住宅手当を出して本人が自分で部屋を借りる方法と、会社が部屋を借りて社宅として貸す方法です。どちらも「会社が家賃の一部を負担する」点は同じですが、税金や社会保険料の扱い、残業代の計算、本人の手取りが変わります。
この記事では、住宅手当と社宅の違いを、会社と本人の両方の立場から比べ、外国籍スタッフの場合に気をつけたい点を解説します。
結論:本人の手取りを守りやすいのは社宅。住宅手当は「入居審査」と「支払いの管理」が課題
住宅手当は給料の一部として扱われるため、所得税や社会保険料がかかり、残業代の計算の基礎に入ることがあります。社宅は、本人から一定以上の家賃を受け取っていれば、会社が負担した分に税金がかからない形にできます。
また、外国籍スタッフが自分で部屋を借りる場合は、入居審査に通るか、毎月の家賃を本人が払い続けられるかが課題になります。来日して間もないスタッフには社宅、日本での生活に慣れたスタッフには住宅手当というように、本人の状況に合わせて選びましょう。
住宅手当と社宅の違い
| 項目 | 住宅手当(本人が借りる) | 社宅(会社が借りて貸す) |
|---|---|---|
| 所得税・住民税 | 給料として課税される | 本人から賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば、会社が負担した分は課税されない |
| 社会保険料 | 報酬に含まれ、保険料の計算の基礎になる | 本人負担が国の定める価額より少ない場合は、その差額が報酬として扱われる |
| 残業代の計算の基礎 | 一律の額で支給すると、残業代の計算の基礎に入る | 会社が負担した家賃は、手当として支給しないので入らない |
| 入居審査 | 本人の名義で審査を受ける | 会社の名義で審査を受ける |
| 家賃の支払い | 本人が毎月、貸主や管理会社に払う | 会社が払い、本人負担分を給料から差し引くことが多い |
| 退職したとき | 部屋の契約は本人に残る | 退去や名義の扱いを会社が決める |
| 会社の手間 | 手当の支給だけで済む | 契約、支払い、退去の管理が必要 |
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同じ負担額でも、本人の手取りが変わる
たとえば会社が月3万円を負担する場合、住宅手当として3万円を出すと、その分にも所得税や社会保険料がかかり、本人の手元に残るのは3万円より少なくなります。社宅として会社が家賃の一部を負担する形にすれば、条件を満たす範囲で税金がかからず、本人の負担を抑えやすくなります。実際の金額は、家賃や本人の給料によって変わるため、税理士や社会保険労務士に確認しましょう。
住宅手当を出すときの注意点
- 残業代の計算の基礎に入るかを確認する。住宅手当は、家賃の額に応じて支給額を決めている場合は、残業代の計算の基礎から除くことができます。一方、家賃に関係なく「全員に一律2万円」のように支給すると、名前が住宅手当でも計算の基礎に入ります。
- 支給の条件を規程に書く。誰に、いくら、いつまで支給するのかを、就業規則や賃金規程に書いておきます。
- 入居審査への協力を決めておく。本人の名義で部屋を借りる場合、保証会社の審査や緊急連絡先が課題になります。会社がどこまで協力するかを決めておきましょう。
- 家賃を払い続けられるかを確認する。手当は給料と一緒に振り込まれるため、生活費や仕送りに使ってしまい、家賃の支払いが遅れることがあります。
本人の名義で借りるときの審査の対策は保証会社の審査に落ちたときの対処法|外国籍スタッフの部屋探し、家賃の支払いが遅れたときの対応は外国籍スタッフの家賃滞納が起きたとき|原因の聞き取りと支払いの立て直しをご覧ください。
住宅手当から社宅に切り替えるときは、手取りの変化を説明する
住宅手当をやめて社宅に切り替えると、給料の総額は下がり、本人負担分の家賃が給料から差し引かれるようになります。手取りが実際には大きく変わらなくても、給与明細の見た目が変わるため、「給料が下がった」と受け取られることがあります。切り替える前に、切り替え前後の手取りを比べた資料を、本人が理解できる言語で示しましょう。社宅の費用の決め方は外国籍スタッフの社宅規程の作り方|家賃負担・退去・備品のルールも参考になります。
特定技能・派遣で気をつけたいこと
| 場面 | 気をつけたいこと |
|---|---|
| 特定技能で住宅手当を出す | 本人が自分で部屋を借りる場合も、住居の確保の支援は必要。物件探しや契約の手続きの支援、保証人や保証会社の対応を支援計画に沿って行う |
| 特定技能で社宅を用意する | 本人から受け取れる家賃は、借上げにかかる費用を入居する人数で割った額まで。会社が住まいで利益を得ることはできない |
| 日本人と待遇をそろえる | 住宅手当を日本人の社員に出している場合、同じ条件の外国籍スタッフにも同じ基準で出す。国籍を理由に差をつけない |
| 派遣スタッフに出す | 派遣スタッフの待遇は、派遣先均等・均衡方式か労使協定方式で決める。住宅手当や寮の提供も待遇の一つとして、自社の方式に沿って整理する |
特定技能で本人に負担させてはいけない費用は特定技能の受入れにかかる費用の内訳|本人に負担させてはいけない費用、派遣会社が寮を用意するときの費用の考え方は派遣会社が外国籍スタッフの寮・社宅を用意するときの費用と注意点で解説しています。
来日直後は社宅、慣れてきたら住宅手当という選び方も
来日して間もないスタッフは、日本での信用の記録がなく、本人の名義では入居審査に通りにくいことがあります。最初は社宅に入ってもらい、日本での生活に慣れ、本人が希望すれば、住宅手当を出して自分で部屋を借りてもらうという段階的な方法もあります。どちらの場合も、支給や負担のルールを規程にまとめておくと、担当者が替わっても対応がぶれません。退職のときの住まいの扱いは退職・帰国が決まったら|届出と住まいの退去の段取りをご覧ください。
住宅手当と社宅を選ぶときのチェックリスト
- ☐ 住宅手当と社宅で、本人の手取りがどう変わるかを比べた
- ☐ 住宅手当を出す場合、残業代の計算の基礎に入るかを確認した
- ☐ 社宅の場合、本人から受け取る家賃が税金の面で問題のない額か確認した
- ☐ 支給や負担の条件を、就業規則・賃金規程・社宅規程に書いた
- ☐ 本人の名義で借りる場合、入居審査と緊急連絡先への協力の範囲を決めた
- ☐ 特定技能の場合、住居の確保の支援の内容を支援計画に書いた
- ☐ 日本人の社員と同じ基準で支給しているか確認した
- ☐ 本人に、手当や負担額の内容を理解できる言語で説明した
まとめ
- 会社が住まいの費用を負担する方法には、住宅手当と社宅の2つがある
- 住宅手当は給料として所得税・社会保険料がかかり、一律の額だと残業代の計算の基礎にも入る
- 社宅は、本人から一定以上の家賃を受け取れば、会社が負担した分に税金がかからない形にできる
- 本人の名義で借りる住宅手当は、入居審査と家賃の支払いの管理が課題になる
- 来日直後は社宅、生活に慣れたら住宅手当というように、本人の状況に合わせて選ぶ
税金や社会保険料、残業代の計算の扱いは、支給の条件や個々の事情によって変わります。具体的な金額や規程の書き方は、税理士や社会保険労務士にご相談ください。