段階2 在留資格の手続き

在留資格の変更・更新の審査中にできること・できないこと

在留資格の変更や在留期間の更新を申請すると、結果が出るまで1か月から数か月かかることがあります。その間に在留期間の満了日を迎える人も多く、「このまま働いていいのか」「引っ越しや一時帰国はできるのか」と、本人からも受入れ企業からも質問を受けることがあります。

この記事では、在留資格の変更・更新の審査中にできること、注意が必要なこと、できないことを整理し、住まいの手続きで気をつけたい点も解説します。

結論:満了日までに申請していれば在留は続けられる。ただし「新しいこと」は許可が出てから

在留期間の満了日までに変更や更新を申請していれば、審査中に満了日を過ぎても、結果が出る日か、満了日から2か月が過ぎる日のどちらか早い日まで、引き続き日本に在留できます。これを特例期間といいます。

ただし、審査中にできるのは、今の在留資格で認められている活動を続けることです。新しい会社で働き始める、新しい仕事の内容に切り替えるといったことは、許可が出てからになります。

審査中にできること・できないこと

区分 内容
できること 今の在留資格の範囲で、今の仕事を続ける(更新の場合)/日本に在留を続ける(特例期間の範囲で)/引っ越しや住所変更の届出
注意が必要なこと 一時帰国などの出国/新しい部屋の契約/銀行や携帯電話の手続き
できないこと 変更後の在留資格の活動を先に始めること(たとえば、転職先での就労)/特例期間を過ぎての在留

働くことについて

更新の審査中

同じ会社で同じ仕事を続けるための更新なら、審査中も今の仕事を続けられます。在留カードの裏面には「申請中」と記載されるので、勤務先から確認を求められたときは、裏面と申請の受付票を見せて説明できるようにしておきましょう。在留カードの見方は在留カードの見方|就労制限・在留期限・住所欄で確認することで解説しています。

変更の審査中

転職などで在留資格を変更する場合は、許可が出るまで、変更後の在留資格での仕事はできません。特定技能の人が別の会社に転職する場合も、新しい会社で働き始めるのは許可が出てからです。転職の受入れの流れは国内転職の特定技能外国人を受け入れるとき|在留資格変更と引っ越しの進め方で解説しています。

特例期間を過ぎると在留できなくなる

特例期間は、満了日から最長2か月です。この期間を過ぎても結果が出ない場合や、結果を受け取りに行かなかった場合は、在留を続けられなくなります。入管からの通知を確実に受け取り、指定された期限までに手続きを済ませるよう、本人と一緒に管理しましょう。

出国・一時帰国について

審査中に一時帰国をすることは、できるだけ避けるのが無難です。出国して再び入国できる期間には、特例期間による制限があり、期限までに戻れないと在留資格を失うおそれがあります。家族の事情などでどうしても出国が必要な場合は、出国の前に地方出入国在留管理局に相談しましょう。

住まいの手続きについて

引っ越し

審査中でも引っ越しはできます。引っ越したら、14日以内に市区町村で転入届を出します。また、入管からの通知を受け取れるよう、申請した地方出入国在留管理局にも住所が変わったことを伝えておくと安心です。引っ越しの進め方は外国籍スタッフから「引っ越したい」と言われたら|支援担当者がやることをご覧ください。

新しい部屋の契約

審査中に新しい部屋を契約しようとすると、在留期間の満了日が過ぎている、または近いことで、入居審査で慎重に見られることがあります。在留カードの裏面の「申請中」の記載と、申請の受付票を示して、手続き中であることを説明しましょう。入居審査の書類は外国籍の方の入居審査で必要な書類と、審査に通りやすくする準備でまとめています。

ただし、転職のための在留資格の変更など、許可が出なければ住む必要がなくなる住まいの場合は、許可の見通しが立つまで契約を急がないほうが安全です。

銀行や携帯電話の手続き

銀行口座や携帯電話の契約では、在留カードの満了日を確認されることがあります。審査中に満了日を迎えた場合は、「申請中」であることを説明し、許可が出たら新しい在留カードを見せて手続きを済ませます。

結果が出たら

まとめ

  • 満了日までに申請していれば、結果が出る日か満了日から2か月のどちらか早い日まで在留できる
  • 更新の審査中は今の仕事を続けられる。変更の場合、新しい仕事を始めるのは許可が出てから
  • 審査中の一時帰国はできるだけ避け、必要なら事前に入管に相談する
  • 引っ越しはできる。転入届を出し、入管にも住所の変更を伝えておく
  • 部屋や銀行の手続きでは、在留カードの「申請中」の記載と受付票で手続き中であることを説明する

審査中の扱いは、申請の種類や個別の事情によって異なることがあります。判断に迷うときは、申請した地方出入国在留管理局や行政書士などの専門家にご確認ください。

次の段階 3. 住まいの確保

このガイドの運営者

不動産のイブキ(伊吹株式会社)。外国籍スタッフの住まいの手配を全国で行っています。制度は改正されることがあるため、手続きの最終確認は出入国在留管理庁などの公式情報もあわせてご確認ください。