留学生や、家族滞在の在留資格で日本に住む外国人は、派遣のアルバイトの貴重な担い手です。ただし、これらの在留資格はもともと働くための資格ではないため、資格外活動許可を受けたうえで、働ける時間に上限があります。上限を超えて働かせると、本人の在留にも、雇う側にも大きな影響があります。
この記事では、留学生と家族滞在の人を派遣で受け入れるときの資格外活動許可の確認と、週28時間の数え方、派遣会社として時間を管理するための仕組みを解説します。
結論:どの曜日から数えても1週間で28時間以内。掛け持ちも合算する
留学生と家族滞在の人が働けるのは、原則として1週間に28時間以内です。この28時間は、どの曜日から数えても1週間の合計が28時間を超えないことが求められます。また、ほかのアルバイトと掛け持ちしている場合は、すべての勤務時間を合計して数えます。
派遣会社の勤務だけを見て28時間以内に収めていても、ほかのアルバイトと合わせて超えていれば違反になります。採用のときに掛け持ちの有無を確認し、時間の管理を仕組みにしておきましょう。
まず資格外活動許可を確認する
留学や家族滞在の在留資格の人が働くには、資格外活動許可が必要です。在留カードの表面の就労制限の欄は「就労不可」になっていますが、裏面の「資格外活動許可欄」に許可の記載があれば、条件の範囲で働けます。在留カードの見方は在留カードの見方|就労制限・在留期限・住所欄で確認することで解説しています。
資格外活動許可があっても、風俗営業などにあたる仕事に就くことはできません。派遣先の業種も確認しておきましょう。
週28時間の数え方
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 1週間の上限 | 原則28時間以内 |
| 数え始める曜日 | どの曜日から数えても、連続する7日間の合計が28時間以内 |
| 掛け持ち | すべての勤務先の時間を合計する |
| 残業 | 残業の時間も含める |
| 留学生の長期休暇 | 学校が定める夏休みなどの長期休業の期間は、1日8時間以内まで働ける |
| 家族滞在 | 長期休暇の扱いはなく、常に週28時間以内 |
「どの曜日から数えても」の意味
たとえば、月曜日から日曜日で区切れば28時間以内でも、木曜日から翌週の水曜日までの7日間で数えると28時間を超えている、ということがあります。この場合も上限を超えたことになります。週の区切りだけで管理するのではなく、連続する7日間の合計で確認しましょう。
留学生は卒業すると働けなくなる
留学生の資格外活動許可は、学生であることが前提です。卒業や退学をしたあとは、在留期間が残っていても、原則としてアルバイトはできなくなります。卒業後の春休みは、学校の長期休業にもあたりません。卒業の予定日を確認し、卒業後に働き続けてもらう場合は、在留資格の変更が必要です。
上限を超えるとどうなるか
- 本人:在留期間の更新や、就職のときの在留資格の変更が認められないことがあります。資格外の活動を専ら行っていると判断されれば、退去強制の対象になることもあります。
- 雇う側:不法就労をさせたとして、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。この罪は2027年4月から罰則が重くなります。
本人は、時間の上限を超えることの重さを理解していないこともあります。採用のときに、上限を超えると自分の将来に影響することを、本人が理解できる言語で伝えておきましょう。在留資格ごとの派遣の可否と確認の手順は派遣で外国籍スタッフを受け入れるときの在留資格の確認|働ける範囲と注意点で解説しています。
派遣会社としての時間の管理
- 掛け持ちを確認する。採用のときに、ほかのアルバイトの有無と、おおよその勤務時間を書面で申告してもらいます。
- シフトを組む前に上限を確認する。連続する7日間で28時間を超えないよう、シフトの段階で調整します。
- 派遣先に上限を伝える。派遣先で残業が発生しないよう、上限があることを派遣先にも共有します。
- 長期休暇の期間を確認する。留学生の長期休業の期間は学校によって違います。学校の学年暦などで確認します。
- 卒業予定日と在留期限を管理する。卒業や在留期限で働けなくなる日を、一覧で管理しておきます。
卒業後も働いてもらいたいとき
アルバイトで働いていた留学生に、卒業後も社員や派遣スタッフとして働いてもらいたい場合は、仕事の内容に合った在留資格への変更が必要です。特定技能で採用する場合の流れや、卒業と寮の退去が重なる時期の住まいの段取りは、留学生を特定技能で採用するとき|在留資格変更と引っ越しのタイミングで解説しています。
また、家族滞在の人は、配偶者などの家族が日本で働いていることで在留しています。家族で住む住まいの準備については、特定技能2号で家族を呼び寄せるとき|住まいの広さと準備も参考になります。
受入れ前のチェックリスト
- ☐ 在留カードの裏面で、資格外活動許可を確認した
- ☐ 派遣先の業種が、資格外活動で働ける範囲か確認した
- ☐ ほかのアルバイトの有無と勤務時間を申告してもらった
- ☐ 連続する7日間で28時間を超えないシフトにした
- ☐ 派遣先に、時間の上限があることを伝えた
- ☐ 留学生の長期休業の期間を学校の学年暦で確認した
- ☐ 卒業予定日と在留期限を一覧で管理した
- ☐ 上限を超えると本人の在留に影響することを伝えた
まとめ
- 留学生・家族滞在の人が働くには資格外活動許可が必要。在留カードの裏面で確認する
- 働けるのは、どの曜日から数えても1週間で28時間以内。掛け持ちや残業も合計する
- 留学生は学校の長期休業の期間だけ1日8時間まで。家族滞在は常に週28時間以内
- 留学生は卒業後、原則としてアルバイトができなくなる。働き続けるには在留資格の変更が必要
- 掛け持ちの申告、シフトでの事前確認、派遣先との共有で、時間の管理を仕組みにする
資格外活動の条件は、許可の内容によって異なる場合があります。個別のケースは、出入国在留管理庁や行政書士などの専門家にご確認ください。