派遣会社の実務

外国人雇用状況の届出|派遣会社が出すハローワークへの届出

外国籍のスタッフを雇い入れたときや、スタッフが離職したときは、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を出す必要があります。入れ替わりの多い派遣会社では、届出の数も多くなり、漏れが起きやすい手続きです。

この記事では、派遣会社が出す外国人雇用状況の届出について、誰が・いつまでに・何を届け出るのかと、漏れやすい例を解説します。

結論:雇い入れと離職のたびに、雇用主の派遣会社がハローワークに届け出る

外国人雇用状況の届出は、外国籍の人を雇い入れたときと離職したときに、雇用主が行います。派遣の場合、雇用主は派遣先ではなく派遣元の派遣会社なので、派遣会社が届け出ます。

期限は、そのスタッフが雇用保険に加入するかどうかで変わります。雇用保険に加入する人は、雇用保険の手続きとあわせて届け出るのが基本です。

届出の対象

届出の対象は、外国籍のすべての労働者です。アルバイトや短期間の雇用でも対象になります。一方、特別永住者と、在留資格が「外交」「公用」の人は対象外です。

なお、この届出はハローワークへの届出で、特定技能外国人の受入れ企業が出入国在留管理庁に出す随時届出とは別のものです。特定技能の随時届出については随時届出が必要になるのはどんなとき?ケース別の期限と届出先で解説しています。

届出の期限

スタッフの状況 雇い入れたとき 離職したとき
雇用保険に加入する人 雇用保険の資格取得届とあわせて、雇い入れた日の属する月の翌月10日まで 雇用保険の資格喪失届とあわせて、離職した日の翌日から10日以内
雇用保険に加入しない人 雇い入れた日の属する月の翌月末日まで 離職した日の属する月の翌月末日まで

雇用保険に加入しない人は、外国人雇用状況届出書という別の様式で届け出ます。週の労働時間が短い留学生のアルバイトなどは、こちらにあたることが多くなります。

届け出る主な事項

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域
  • 在留資格、在留期間(満了日)
  • 資格外活動許可の有無
  • 在留カードの番号
  • 雇い入れまたは離職の年月日
  • 事業所の名称や所在地など

これらは在留カードで確認できる内容です。在留カードの原本で確認し、写しと確認した日の記録を残しておきましょう。在留カードの見方は在留カードの見方|就労制限・在留期限・住所欄で確認することで解説しています。

届出をしないと罰則の対象になる

外国人雇用状況の届出をしなかったり、事実と違う内容を届け出たりすると、30万円以下の罰金の対象になります。届出は、雇い入れのときに在留資格を確認したことを示す記録にもなります。

届出の方法

届出は、事業所を管轄するハローワークの窓口のほか、インターネットでも行えます。雇用保険の手続きを電子申請で行っている派遣会社なら、あわせてオンラインで届け出ると手間を減らせます。届出の数が多い場合は、電子申請を使うのが効率的です。

漏れやすい例

  • 留学生や家族滞在のアルバイト。雇用保険に加入しない短時間の人も、届出の対象です。資格外活動許可の有無も届け出ます。働ける時間の上限は留学生・家族滞在のアルバイトを派遣で受け入れるとき|週28時間の数え方で解説しています。
  • 短期間で辞めた人。雇い入れの届出だけ出して、離職の届出を忘れることがあります。
  • 派遣先が変わっただけの人。派遣会社との雇用契約が続いていれば、派遣先が変わっても届出は不要です。逆に、雇用契約がいったん終わって再び雇い入れた場合は、離職と雇い入れの両方の届出が必要になります。
  • 永住者や日本人の配偶者等。仕事の内容に制限のない在留資格の人も、外国籍であれば届出の対象です。

在留資格ごとの派遣の可否と、採用のときの確認の手順は派遣で外国籍スタッフを受け入れるときの在留資格の確認|働ける範囲と注意点で解説しています。

届出とあわせて整えたい雇用管理

外国籍の労働者の雇用管理については、国の指針で、事業主が取り組むべきことが示されています。外国籍の労働者を一定数以上雇う事業所では、雇用管理の責任者を選ぶことが求められています。また、生活面の支援として、住まいの確保などへの配慮も挙げられています。

派遣会社が寮や社宅を用意する場合の費用と注意点は、派遣会社が外国籍スタッフの寮・社宅を用意するときの費用と注意点で解説しています。

届出のチェックリスト

  • ☐ 雇い入れたスタッフの在留カードを原本で確認し、写しを保管した
  • ☐ 雇用保険に加入するかどうかを確認した
  • ☐ 加入する人は、資格取得届とあわせて翌月10日までに届け出た
  • ☐ 加入しない人は、外国人雇用状況届出書で翌月末日までに届け出た
  • ☐ 在留カードの番号と資格外活動許可の有無を記入した
  • ☐ 離職したスタッフの届出を、期限までに出した
  • ☐ 雇用契約が終わって再び雇い入れた人の届出を、両方出した

まとめ

  • 外国人雇用状況の届出は、雇い入れと離職のたびに、雇用主がハローワークに出す
  • 派遣では、派遣先ではなく派遣元の派遣会社が届け出る
  • 雇用保険に加入する人は雇用保険の手続きとあわせて、加入しない人は翌月末日までに届け出る
  • 在留資格、在留期間、在留カードの番号、資格外活動許可の有無などを届け出る
  • 留学生のアルバイトや短期の離職、永住者なども対象。届出をしないと罰則の対象になる

届出の様式や方法は変わることがあります。最新の情報は、厚生労働省やハローワークのウェブサイトでご確認ください。

このガイドの運営者

不動産のイブキ(伊吹株式会社)。外国籍スタッフの住まいの手配を全国で行っています。制度は改正されることがあるため、手続きの最終確認は出入国在留管理庁などの公式情報もあわせてご確認ください。