段階2 在留資格の手続き

特定技能2号に移行したら住まいの支援はどう変わる?|支援計画の対象外になったあとの考え方

特定技能1号で働いてきたスタッフが、試験に合格して特定技能2号に移行すると、在留期間の更新の上限がなくなり、要件を満たせば家族を呼び寄せることもできるようになります。長く働いてもらいたい受入れ企業にとっても、大きな節目です。

一方で、2号に移行すると、1号のときに求められていた支援計画による支援の対象ではなくなります。これまで支援として行ってきた住まいのことは、どう考えればよいのでしょうか。この記事では、2号への移行で住まいの支援がどう変わるか、社宅の扱いや登録支援機関との委託、家族を呼び寄せるときの住み替えを解説します。2号への移行の要件などは通算5年が近づいた特定技能1号の選択肢|2号移行・転職・帰国で解説しています。

結論:支援の義務はなくなっても、住まいの扱いは「会社として決めて伝える」

特定技能2号は、1号のような支援計画の作成や、住居確保の支援などの義務的な支援の対象ではありません。ただし、それは住まいのことを会社が何もしなくてよいということではありません。

2号に移行するときは、今の社宅をそのまま使い続けるのか、本人契約に切り替えるのか、家族の呼び寄せで住み替えるのかを、本人と話し合って決め、社宅の規程に沿って伝えましょう。

1号と2号の違い(住まいに関わる点)

項目 特定技能1号 特定技能2号
支援計画による支援 必要(受入れ企業が行うか、登録支援機関に委託) 対象外
住居確保の支援 義務的な支援の一つ。一人当たり7.5㎡以上などの基準がある 支援の義務はない。会社の判断で社宅を提供できる
在留期間の更新 通算5年が上限 更新の上限はない
家族の帯同 原則できない 要件を満たせば配偶者と子どもを呼び寄せられる

社宅をどうするか

選択肢 向いているケース 確認すること
今の社宅に住み続ける 本人が今の住まいに満足していて、家族の呼び寄せの予定がない 本人負担の額の考え方を、2号に移行したあとも同じにするか
本人契約に切り替える 本人が自分で住まいを選びたい。日本での生活が長く、収入も安定している 今の社宅の解約や名義の変更、新しい住まいの入居審査
家族と住む住まいに住み替える 家族を呼び寄せる予定がある 家族で住める広さ、学校や保育園、会社が住まいを用意するか

2号に移行したあとも社宅を提供する場合は、本人負担の額や、退去のときの扱いを社宅の規程に書いておきましょう。1号のときの「本人負担は費用を人数で割った額まで」という考え方を続けるか、別のルールにするかも、会社として決めておくと説明しやすくなります。規程の作り方は外国籍スタッフの社宅規程の作り方|家賃負担・退去・備品のルール、借上げと本人契約の違いは借上げ社宅と本人契約、どちらを選ぶ?費用・手間・退去時の違いで解説しています。

本人契約に切り替えるときの入居審査

2号に移行すると在留期間の更新の上限がなくなるため、本人名義で部屋を借りるときの審査で、在留の見通しを説明しやすくなります。在留カードに加えて、在職証明書や収入を示す書類を用意しておくと安心です。会社名義から本人名義への切り替えができるかは、管理会社や貸主によって違うため、早めに相談しましょう。

登録支援機関との委託

1号のときに支援を登録支援機関に委託していた場合、2号に移行するとその支援は必要なくなります。委託の契約を終えるときは、受入れ企業から出入国在留管理庁への届出が必要になることがあります。届出の考え方は随時届出が必要になるのはどんなとき?ケース別の期限と届出先、委託先を変えるときの住まいの情報の引き継ぎは登録支援機関を変更するとき|手続きと住まいの引き継ぎで解説しています。

また、賃貸の契約や保証会社の緊急連絡先が、登録支援機関の担当者になっている場合は、受入れ企業の担当者や本人の連絡先に変更しておきましょう。

家族を呼び寄せるときの住み替え

2号に移行して家族を呼び寄せる場合は、単身向けの社宅から、家族で住める住まいへの住み替えが必要になります。家族の在留資格の手続きにかかる期間と、住まいの手配の時期を合わせることが大切です。

  • 家族の人数に合った広さと間取りの住まいを探す
  • 子どもがいる場合は、通う学校や保育園の場所を考えて住む場所を決める
  • 家族の来日の時期に合わせて入居日を決める
  • 会社が住まいを用意するか、本人が契約するかを決める

家族を呼び寄せるときの住まいの準備は特定技能2号で家族を呼び寄せるとき|住まいの広さと準備、学校や保育園を考えた住まい選びは家族と暮らす外国籍スタッフの住まい選び|学区・保育園・広さの考え方で解説しています。

2号は長く働いてもらうための大切な節目

2号に移行したスタッフは、職場の中心となって長く働いてくれる人材です。支援の義務がなくなったからといって住まいのことを本人任せにするのではなく、家族の呼び寄せや住み替えの相談に乗ることが、定着につながります。住まいの満足度と定着の関係は住まいの満足度を上げて定着につなげる|外国籍スタッフが不満を持ちやすい点と改善策で解説しています。

2号への移行と住まいのチェックリスト

  • ☐ 2号に移行すると支援計画による支援の対象外になることを、社内で共有した
  • ☐ 今の社宅を続けるか、本人契約に切り替えるか、住み替えるかを本人と話し合った
  • ☐ 社宅を続ける場合、本人負担の額と退去の扱いを社宅の規程で決めた
  • ☐ 登録支援機関との委託を終える場合の届出を確認した
  • ☐ 賃貸の契約や保証会社の緊急連絡先を見直した
  • ☐ 家族を呼び寄せる場合、家族の手続きと住まいの手配の時期を合わせた

まとめ

  • 特定技能2号は、支援計画による支援の対象ではない。住居確保の支援の義務もなくなる
  • それでも住まいの扱いは、本人と話し合って会社として決め、社宅の規程に沿って伝える
  • 今の社宅を続ける、本人契約に切り替える、家族と住む住まいに住み替える、の中から選ぶ
  • 登録支援機関との委託を終える場合の届出と、緊急連絡先の見直しを忘れない
  • 家族を呼び寄せる場合は、家族の手続きと住まいの手配の時期を合わせる

2号の要件や手続き、届出の要否は、変わることがあります。最新の情報は、出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。

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このガイドの運営者

不動産のイブキ(伊吹株式会社)。外国籍スタッフの住まいの手配を全国で行っています。制度は改正されることがあるため、手続きの最終確認は出入国在留管理庁などの公式情報もあわせてご確認ください。